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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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いう。
(4)

同一歯の複数の窩洞に対して、M009に掲げる充填及び本区分の「1
レー」 、M 01 0 に 掲 げ る 金 属 歯冠 修復 の 「1

レジンイン

イン レ ー」 又は M 015 -3 に 掲げ

るCA D/ CA M イ ン レ ー に よ り歯 冠修 復 を行 っ た場 合 は、 それ ぞ れの所 定点 数 によ
り算定 する 。こ の 場 合 に お い て 、歯 冠形 成 は、 M 00 1 に掲 げる 歯 冠形成 「3

窩洞

形成」 、M 00 1 - 2 に 掲 げ る う蝕 歯即 時 充填 形 成又 は M0 01 - 3に掲 げる う 蝕歯
インレー修復形成のいずれか主たるものの所定点数により算定する。
(5)

「2


硬質レジンジャケット冠」を装着する場合は、次により算定する。

歯冠形成を行った場合は、1歯につき、生活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成
の「1のロ

非金属冠」を、失活歯の場合はM001に掲げる歯冠形成の「2のロ

非金属冠」を算定する。


印象採得を行った場合は、1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ
純印象」又はM003に掲げる印象採得の「1のロ





連合印象」を算定する。

装着した場合は、1歯につき、M005に掲げる装着の「1

歯冠修復」及び保険

医療材料料を算定する。
(6)

「2

硬質レジンジャケット冠」は以下のいずれかに該当する場合に算定する。



前歯及び小臼歯に対して使用する場合



歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者において、大臼歯に対して硬
質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合(医科の保険医療機関又は医科歯
科併設の医療機関の医師との連携の上で、診療情報提供(診療情報提供料の様式に準
ずるもの)に基づく場合に限る。)

(7)

歯冠用強化ポリサルホン樹脂を用いて歯科射出成形樹脂(歯冠用)とともに二層成形
を行った場合は、硬質レジンジャケット冠により算定する。

(8)

(6)にかかわらず、後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して硬質レジンジャ
ケット冠により歯冠修復を行った場合は所定点数により算定する。

M015-2
(1)

CAD/CAM冠

CAD/CAM冠とは、CAD/CAM冠用材料との互換性が制限されない歯科用C
AD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠補綴物をいう。

(2)

「1

2以外の場合」は以下のいずれかに該当する場合に算定する。



前歯又は小臼歯に使用する場合



第一大臼歯又は第二大臼歯にCAD/CAM冠用材料(Ⅲ)を使用する場合
(当該CAD/CAM冠を装着する部位の対側に大臼歯による咬合支持(固定性ブ
リッジ によ る咬 合 支 持を 含む。 以下 、大 臼 歯 によ る咬合 支持 とい う。 )が ある患 者
であって、以下のいずれかに該当する場合に限る。)


当該CAD/CAM冠を装着する部位と同側に大臼歯による咬合支持があり、
当該補綴部位に過度な咬合圧が加わらない場合等



当該CAD/CAM冠を装着する部位の同側に大臼歯による咬合支持がない場
合は、当該補綴部位の対合歯が欠損(部分床義歯を装着している場合を含む。)
であり、当該補綴部位の近心側隣在歯までの咬合支持(固定性ブリッジ又は乳歯
(後継永久歯が先天性に欠如している乳歯を含む。)による咬合支持を含む。)

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