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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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診断を行った場合(複数の区分にまたがる場合を含む。)においても1回に限り算定する。
(4)

入院中の患者に当該加算は算定できない。ただし、時間外、休日又は深夜に外来を受診
した患者に対し、画像診断の結果入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合はこ
の限りではない。

(5)

時間外緊急院内画像診断加算は他の保険医療機関で撮影されたフィルム等を診断した場
合は算定できない。

(6)

緊急に画像診断を要する場合とは、直ちに何らかの処置・手術等が必要な患者であって、
通常の診察のみでは的確な診断が下せず、なおかつ通常の画像診断が整う時間まで画像診
断の実施を見合わせることができないような重篤な場合をいう。



「通則5」に規定する電子画像管理加算
(1)

「通則5」に規定する画像を電子化して管理及び保存した場合とは、デジタル撮影した
画像を電子媒体に保存して管理した場合をいい、フィルムへのプリントアウトを行った場
合にも当該加算を算定するが、本加算を算定した場合は当該フィルムは算定できない。な
お、フィルムを用いた通常のエックス線撮影を行い、当該フィルムをエックス線フィルム
スキャナー等で電子媒体に保存して管理した場合は、電子画像管理加算は算定できない。

(2)

電子 画像管理加 算 は 、 同 一の 部位に つき 、同 時に 2種 類以上 の撮 影方法を 使用 した場

合は一連の撮影とみなし、主たる撮影の所定点数のみ算定する。
(3)

電子画像管理加算は、他の保険医療機関で撮影したフィルム等についての診断のみを行
った場合は算定できない。



歯科画像診断管理加算1は、病院である保険医療機関に勤務し専ら画像診断を担当する歯科
医師が、歯科パノラマ断層撮影等の読影及び診断を行い、その結果を文書により当該病院の主
治の歯科医師に提供した場合に月の最初の診断日に算定する。この場合において、提供された
文書又はその写しを診療録に添付する。歯科画像診断管理加算2は、コンピューター断層撮影
(CT撮影)、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)又は歯科用3次元エックス線
断層撮影について、病院である保険医療機関に勤務し専ら画像診断を担当する歯科医師が読影
及び診断を行い、その結果を文書により当該病院の主治の歯科医師に提供した場合に月の最初
の診断日に算定する。なお、夜間又は休日に撮影された画像については、当該専ら画像診断を
担当する歯科医師が、自宅等の当該保険医療機関以外の場所で、画像の読影及び送受信を行う
につき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を行い、その結果を文書により当該患者の
診療を担当する歯科医師に報告した場合も算定できる。その際には、患者の個人情報を含む医
療情報の送受信に当たり、安全管理を確実に行った上で実施すること。また、当該保険医療機
関以外の施設に読影又は診断を委託した場合は、これらの加算は算定できない(「通則8」又
は「通則9」により算定する場合を除く。)。この場合において、提供された文書又はその写
しを診療録に添付する。

10

歯科画像診断管理加算を算定した月にあっては、医科点数表の第2章第4部通則に規定する
画像診断管理加算は算定できない。

11

遠隔画像診断を行った場合は、送信側の保険医療機関において撮影料、診断料及び歯科画像
診断管理加算1又は歯科画像診断管理加算2(当該加算の算定要件を満たす場合に限る。)を
算定する。受信側の保険医療機関における診断等に係る費用は受信側、送信側の保険医療機関
間における相互の合議に委ねる。

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