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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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摂食機能又は嚥下機能が低下した患者



低栄養状態にある患者

(2)

入院栄養食事指導料1は、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の歯科
医師と医師との連携により、指導を行った場合に算定する。
また、入院栄養食事指導料2は、有床診療所において、当該診療所以外(公益社団法
人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する「栄養ケア・ステーショ
ン」又は他の保険医療機関に限る。)の管理栄養士が当該診療所の歯科医師と医師との
連携により、対面による指導を行った場合に算定する。

(3)

摂食機能又は嚥下機能が低下した患者とは、歯科医師及び連携した医師が、硬さ、付
着性、 凝集 性な ど に 配 慮 し た 嚥 下調 整食 ( 日本 摂 食嚥 下 リハ ビリ テ ーショ ン学 会 の分
類に基づく。)に相当する食事を要すると判断した患者をいう。

(4)

低栄養状態にある患者とは、次のいずれかを満たす患者をいう。


血中アルブミンが 3.0g/dL 以下である患者



歯 科医 師及 び 連 携 し た 医 師 が栄 養管 理 によ り 低栄 養 状態 の改 善 を要す ると 判 断し
た患者

(5)

歯科医師は、診療録に連携した医師の氏名及び連携内容の要点を記載する。また、管
理栄養士 は、患者 ご と に 栄 養 指導 記 録 を作 成す ると と もに、当 該栄 養指 導 記録 に指導
を行った 献立又は 食 事 計 画 の 例に つ い ての 総カ ロリ ー 、栄養素 別の 計算 及 び指 導内容
の要点を記載する。

(6)

その他入院栄養食事指導料の医科と共通の項目は、医科点数表のB001の 10 に掲
げる入院栄養食事指導料の例により算定する。

B004-1-5

外来緩和ケア管理料

医科点数表のB001の 24 に掲げる外来緩和ケア管理料の例により算定する。
B004-1-6

外来リハビリテーション診療料

医科点数表のB001-2-7に掲げる外来リハビリテーション診療料の例により算定する。
B004-1-7

外来放射線照射診療料

医科点数表のB001-2-8に掲げる外来放射線照射診療料の例により算定する。
B004-1-8

外来腫瘍化学療法診療料

医科点数表のB001- 2-12 に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の例により算定するとと
もに、 当該 区分 中「 医師 」 とあ る の は「 歯 科 医師 」に読 み替 えて 適用 する 。なお 、管 理栄 養
士と連携を図る場合は、歯科医師と医師との連携により行う。
B004-2

手術前医学管理料

医科点数表のB001-4に掲げる手術前医学管理料の例により算定する。
B004-3

手術後医学管理料

医科点数表のB001-5に掲げる手術後医学管理料の例により算定する。
B004-6-2
(1)

歯科治療時医療管理料

歯科治療時医療管理料は、高血圧性疾患、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管障
害、喘 息、 慢性 気 管 支 炎 、 糖 尿 病、 甲状 腺 機能 低 下症 、 甲状 腺機 能 亢進症 、副 腎 皮質
機能不 全、 てん か ん 、 慢 性 腎 臓 病( 腎代 替 療法 を 行う 患 者に 限る 。 )の患 者、 人 工呼
吸器を 装着 して い る 患 者 、 在 宅 酸素 療法 を 行っ て いる 患 者又 はA 0 00に 掲げ る 初診

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