診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (27 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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算定できない。
(6)
特殊な薬物血中濃度の測定及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要の
あるも のは 、そ の 都 度 当 局 に 内 議し 、最 も 近似 す る測 定 及び 治療 管 理とし て準 用 が通
知された算定方法により算定する。
B004
悪性腫瘍特異物質治療管理料
悪性腫瘍特異物質治療管理は、悪性腫瘍と既に確定診断がされた患者に対し行った腫瘍マー
カー検 査に 基づ き実 施す る が、 腫 瘍 マー カ ー 及び 悪性腫 瘍特 異物 質治 療管 理料を 算定 する 場
合は、 医科 点数 表の B0 0 1の 3 に 掲げ る 悪 性腫 瘍特異 物質 治療 管理 料及 び医科 点数 表の D
009に掲げる腫瘍マーカーの例により算定する。
B004-1-2
(1)
がん性疼痛緩和指導管理料
がん性疼痛緩和指導管理料は、歯科医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を
投与しているがん患者に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法(World Guideline
s for pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adult
s and adolescents 2018)に従って副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続し
て行い 、療 養上 必 要 な 指 導 を 行 った 場合 に 、月 1 回に 限 り、 当該 薬 剤に関 する 指 導を
行い、 当該 薬剤 を 処 方 し た 日 に 算定 する 。 なお 、 当該 指 導は 、当 該 薬剤の 効果 及 び副
作用に関する説明、疼痛時に追加する臨時の薬剤の使用方法に関する説明を含める。
(2)
がん性疼痛緩和指導管理料は、緩和ケアの経験を有する歯科医師(緩和ケアに係る研
修を受けた者に限る。)が当該指導管理を行った場合に算定する。
(3)
がん性疼痛緩和指導管理料を算定する場合は、麻薬の処方前の疼痛の程度(疼痛の強
さ、部 位、 性状 、 頻 度 等 ) 、 麻 薬の 処方 後 の効 果 判定 、 副作 用の 有 無、治 療計 画 及び
指導内容の要点を診療録に記載する。
(4)
「注2」に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算は、がん疼痛の症状緩和を目
的とした放射線治療及び神経ブロック等の療法について、患者又はその家族等が十分に
理解し、納得した上で治療方針を選択できるように文書を用いて説明を行った場合に、
患者1人につき1回に限り算定する。
(5)
「注2」に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算を算定する場合は、説明内容
の要点を診療録に記載する。
B004-1-3
がん患者指導管理料
医科点数表のB001の 23 に掲げるがん患者指導管理料の例により算定するとともに、当
該区分 中「 医師 」又 は「 医 科点 数 表 」と あ る のは それぞ れ「 歯科 医師 」又 は「歯 科点 数表 」
に読み替えて適用する。
B004-1-4
(1)
入院栄養食事指導料
入院栄養食事指導料は、入院中の患者であって、別に厚生労働大臣が定める特別食が
必要と 認め た者 又 は 次 の い ず れ かに 該当 す る者 に 対し 、 歯科 医師 と 医師と の連 携 によ
り、管理栄養士が初回にあっては概ね 30 分以上、2回目にあっては概ね 20 分以上、療
養のた め必 要な 栄 養 の 指 導 を 行 った 場合 に 入院 中 2回 に 限り 算定 す る。た だし 、 1週
間に1回に限り算定する。
イ
がん患者
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