診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (66 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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て知覚機能(触覚)を定量的に測定した場合に1月に1回に限り算定する。なお、検査
の実施に当たっては、「精密触覚機能検査の基本的な考え方」(平成 30 年3月日本歯
科医学会)を遵守するとともに、検査結果は関係学会の定める様式又はこれに準ずる様
式に記録し、診療録に添付すること。
(2)
当該検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
D014
睡眠時歯科筋電図検査
睡眠時歯 科 筋電 図 検 査は 、 問 診又 は 口 腔内 所 見 等か ら 歯ぎし りが 強く 疑わ れる 患者 に対
し、診断を目的として、夜間睡眠時の筋活動を定量的に測定した場合に、一連につき1回に
限り算定する。なお、検査の実施に当たっては、「筋電計による歯ぎしり検査実施に当たっ
ての基本的な考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を遵守すること。
第4部
画像診断
通則
1
片側性の顎関節症で健側を対照として撮影する場合は、医科における耳・肘・膝等の対称器
官と同様に、診断料、撮影料とも健側の撮影についても患側と同一部位の同時撮影を行った場
合と同じ取扱いとする。
2
歯科用エックス線フィルムを使用した歯科エックス線撮影で「通則2」及び「通則3」に該
当する場合は二等分法撮影に加え、必要があって埋伏歯に対し偏心投影を行った場合やう蝕歯
に対し咬翼法撮影を行った場合等である。
3
全顎撮影の場合とは、歯科用エックス線フィルム 10 枚から 14 枚を用いて、全顎にわたり
歯、歯槽骨等のエックス線撮影を行うものをいい、診断料及び撮影料は撮影枚数にかかわらず
所定点数により算定する。この場合において、使用したフィルムは撮影枚数に応じ 14 枚を限
度とする。なお、デジタル撮影の場合であっても全顎撮影は 10 回から 14 回行うものとし、撮
影回数にかかわらず所定点数により算定するが、フィルム料は別に算定できない。
4
全顎撮影に複数日を要した場合であっても、一連の全顎撮影として3と同様の方法により算
定する。
5
デジタル撮影とは、CCDセンサー、cMOSセンサー又はイメージングプレート等を用い
たデジタルラジオグラフによるものをいう。
6
歯科用3次元エックス線断層撮影とは、部位限定エックス線CT診断装置又はアーム型エッ
クス線CT診断装置を用いて局所的な撮影を行い、歯科疾患を3次元的に確認する撮影をいう。
7
「通則4」に規定する時間外緊急院内画像診断加算
(1)
保険 医療機関に お い て 、 当該 保険医 療機 関が 表示 する 診療時 間以 外の時間 、休 日又は
深夜に入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、歯科医師が緊急に画像診断を行
う必要性を認め、当該保険医療機関において、当該保険医療機関に具備されている画像診
断機器を用いて当該画像撮影及び診断を実施した場合に限り算定する。
(2)
画像診断の開始時間が診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に当該加算を
算定する。なお、時間外等の定義は、A000に掲げる初診料の時間外加算等における定
義と同様である。
(3)
同一患者に同日に2回以上、時間外、休日又は深夜の診療を行い、その都度緊急の画像
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