診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (30 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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小規模多機能居宅介護事業所(介護保険法第8条第 19 項に規定する小規模多機能
型居宅介護及び同法第8条の2第 14 項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
を提供する施設のことをいう。)
ト
複合型サービス事業所(介護保険法第8条第 23 項に規定する複合型サービスを提
供する施設のことをいう。)
(4)
初回の指導とは、入院の原因となった疾患が比較的落ち着いた段階で、退院後の生活
を見越 し、 当該 地 域 で 導 入 可 能 な介 護等 サ ービ ス 等の 情 報に つい て 、患者 や医 療 関係
者と情 報共 有す る こ と で 、 患 者 がよ り適 切 な療 養 場所 を 選択 する こ とに資 する も のを
いい、 2回 目の 指 導 と は 、 実 際 の退 院を 前 に、 最 終的 な ケア プラ ン 等作成 のた め の指
導を行う等の指導を想定したものをいう。
(5)
介護支援等連携指導料の算定に当たっては、行った指導の内容等について、要点を診
療録等に記載する。
(6)
介護支援等連携指導料を算定するに当たり共同指導を行う介護支援専門員又は相談支
援専門 員は 、介 護 等 サ ー ビ ス の 導入 を希 望 する 患 者の 選 択に よる も のであ り、 患 者が
選択し た場 合は 、 当 該 保 険 医 療 機関 に併 設 する 居 宅介 護 事業 所等 の 介護支 援専 門 員又
は指定 特定 相談 支 援 事 業 者 等 の 相談 支援 専 門員 で あっ て も介 護支 援 等連携 指導 料 の算
定を妨げるものではない。
(7)
同日にB015に掲げる退院時共同指導料2の「注3」に規定する加算を算定すべき
介護支 援専 門員 又 は 相 談 支 援 専 門員 を含 め た共 同 指導 を 行っ た場 合 は、介 護支 援 等連
携指導 料あ るい は 退 院 時 共 同 指 導料 2の 「 注3 」 に規 定 する 加算 の 両方を 算定 す るこ
とはできない。
(8)
当該共同指導は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。この場
合にお いて 、患 者 の 個 人 情 報 を 当該 ビデ オ 通話 の 画面 上 で共 有す る 際は、 患者 の 同意
を得て いる こと 。 ま た 、 保 険 医 療機 関の 電 子カ ル テな ど を含 む医 療 情報シ ステ ム と共
通のネ ット ワー ク 上 の 端 末 に お いて 共同 指 導を 実 施す る 場合 には 、 厚生労 働省 「 医療
情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
B005
開放型病院共同指導料 (Ⅰ)
医科点数表のB002に掲げる開放型病院共同指導料 (Ⅰ) の例により算定する。
B006
開放型病院共同指導料 (Ⅱ)
医科点数表のB003に掲げる開放型病院共同指導料 (Ⅱ) の例により算定する。
B006-3
がん治療連携計画策定料、B006-3-2
がん治療連携指導料
医科点数表のB005-6に掲げるがん治療連携計画策定料及び医科点数表のB005-6
-2に掲げるがん治療連携指導料の例により算定する。
B006-3-3
がん治療連携管理料
医科点数表のB005-6-3に掲げるがん治療連携管理料の例により算定する。
B006-3-4
療養・就労両立支援指導料
医科点数表のB001-9に掲げる療養・就労両立支援指導料の例により算定する。
B006-3-5
こころの連携指導料 (Ⅰ)
医科点数表のB005-12 に掲げるこころの連携指導料 (Ⅰ) の例により算定する。
B006-4
歯科遠隔連携診療料
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