診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (113 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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イ
義歯の装着に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合
ロ
咀嚼又は発音に際して、下顎隆起が著しい障害となるような場合
J047
(1)
腐骨除去手術
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死又は放射線性顎骨壊死以外の原因により当該手術を行う場
合にお いて 、2 歯 ま で の 範 囲 で あれ ば顎 骨 に及 ぶ もの で あっ ても 「 1
歯 槽部 に 限局
するもの」により算定する。
(2)
骨吸収抑制薬関連顎骨壊死若しくは放射線性顎骨壊死により分離した腐骨の除去又は
必要性 があ って 周 囲 骨 拡 大 除 去 を行 う場 合 は、 歯 槽部 に 限局 する も のであ って も 、そ
の範囲 に応 じて 「 2
顎 骨 に 及 ぶも の」 の 該当 す るい ず れか の項 目 により 算定 す る。
なお、 顎骨 壊死 の 範 囲 が 深 部 に 及び 、や む を得 ず 顎骨 の 切除 が必 要 な場合 は、 J 03
8に掲 げる 上顎 骨 切 除 術 、 J 0 40 に掲 げ る下 顎 骨部 分 切除 術又 は J04 1に 掲 げる
下顎骨離断術のいずれか該当する区分により算定する。
J048
(1)
口腔外消炎手術
口腔外消炎手術における長さ(2センチメートル未満等)とは、膿瘍、蜂窩織炎等の
大きさをいい、切開を加えた長さではない。
(2)
重症な 顎炎 等 に 対 して 複 数の 切開 によ り 、 口腔 外 から の消 炎手 術を 行った 場合 は、
「2のイ
(3)
3分の1顎以上の範囲のもの」により算定する。
広範囲で極めて重症な顎炎等に対して、中・下頸部又は鎖骨上窩等を切開し、口腔外
から消炎手術を行った場合は、「2のロ
J053
全顎にわたるもの」により算定する。
唾石摘出術
(1)
「1」表在性のものとは、導管開口部分付近に位置する唾石をいう。
(2)
「2」深在性のものとは、腺体付近の導管等に位置する唾石をいう。
(3)
所期の目的を達成するために複数回実施した場合も一連として算定する。
J059
耳下腺腫瘍摘出術
耳下腺腫瘍摘出術とは、耳下腺に生じた良性腫瘍又は嚢胞を摘出する手術をいう。
J063
(1)
歯周外科手術
歯周外科手術とは、D002に掲げる歯周病検査の「2
歯周精密検査」に規定する
歯周精密検査の結果に基づき行われる歯周ポケット掻爬術、新付着手術、歯肉切除手術、
歯肉剥離掻爬手術、歯周組織再生誘導手術及び歯肉歯槽粘膜形成手術をいう。ただし、
歯周病の治療を目的としない「6
歯肉歯槽粘膜形成手術」を実施した場合はこの限り
ではない。なお、歯周外科手術の実施に当たっては、「歯周病の治療に関する基本的な
考え方」(令和2年3月日本歯科医学会)を参考とする。
(2)
歯周外科手術と同時に行われるI011に掲げる歯周基本治療は、所定点数に含まれ
別に算定できない。
(3)
歯周外科手術における縫合又はパックはそれぞれの所定点数に含まれる。
(4)
「注4」の「簡単な暫間固定」とは、暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を
行う歯数が4歯未満の場合であって、固定源となる歯を歯数に含めない4歯未満の暫間
固定をいう。
(5)
暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行う歯数が4歯以上の場合であって、
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