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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診
を行った場合に、医療情報取得加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加
算する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者
に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報
の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点
を所定点数に加算する。


医療情報取得加算の算定に当たっては、他院における処方を含めた薬剤情報や必要
に応じて健診情報等を問診等により確認する。

第2部

入院料等

第1節

入院基本料

医科と共通の項目について、医科点数表の第1章第2部第1節に掲げる入院基本料の例によ
り算定する。

第2節


入院基本料等加算
医 科と 共通 の項 目に つ いて 、 医 科点 数 表 の第 1章第 2 部 第2 節に 掲げ る入院 基本 料等 加

算の例により算定する(A204-2に掲げる臨床研修病院入院診療加算を除く。)。
ただし、 総 合入 院 体 制加 算 は 、医 科 歯 科併 設 の 病院 に あって 医科 につ いて 算定 する 場合
に限り、歯科疾患について入院する患者についても同様とする。


地 域歯 科診 療支 援病 院 入院 加 算 は、 在 宅 歯科 医療又 は 障 害者 歯科 医療 を後方 支援 する 地
域歯科診療支援病院の機能を評価したものであり、別の保険医療機関においてC000に掲
げる歯科訪問診療料又はA000に掲げる初診料の「注6」若しくはA002に掲げる再診
料の注4に規定する歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特
別対応加算3を算定した患者であって、当該別の保険医療機関による歯科診療が困難である
と判断されたものについて、当該別の保険医療機関からの診療情報提供料に定める様式に基
づいた診療情報提供を受け、入院させた場合に入院初日1回に限り算定する。ただし、入院
の月又はその前月に当該別の保険医療機関において、B000-4に掲げる歯科疾患管理料、
C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リ
ハビリテーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料を算定した場合に限る。

A204-2
(1)

臨床研修病院入院診療加算

研修歯科医が、当該保険医療機関の研修プログラムに位置づけられた臨床研修施設及
び研修協力施設において、実際に臨床研修を実施している場合に、入院初日に限り算定
する。なお、ここでいう入院初日とは、医科点数表第1章第2部通則5に規定する起算
日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

(2)

(1)において研修を実施している場合とは、単独型臨床研修施設においては実際に研
修歯科医が研修を実施している期間及び研修歯科医が研修協力施設において研修を実施
している期間、管理型臨床研修施設においては実際に研修歯科医が実施している期間及
び研修歯科医が協力型臨床研修施設又は研修協力施設において研修を実施している期間、
協力型臨床研修施設においては実際に研修歯科医が研修を実施している期間をいう。

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