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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (122 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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う。
J111
(1)

頭頸部悪性腫瘍光線力学療法
半導体レーザー用プローブを用いて切除不能な局所進行又は局所再発の頭頸部癌に対

してレーザー光照射を実施した場合に算定する。
(2)

本療法は、頭頸部癌の治療に係る専門の知識及び5年以上の経験を有し、本治療に関
する所定の研修を修了している歯科医師が実施する。

第2節

輸血料

J200

輸血

医科点数表のK920に掲げる輸血の例により算定する。
J200-2

輸血管理料

医科点数表のK920-2に掲げる輸血管理料の例により算定する。

第3節

手術医療機器等加算

J200-4-2

レーザー機器加算

レーザー 機 器加 算 は 、口 腔 内 の軟 組 織 の切 開 、 止血 、 凝固及 び蒸 散が 可能 なも のと して
保険適用されている機器を使用して「注2」から「注4」までに掲げる手術を行った場合に
算定する。なお、通則 13 に規定する「同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同
時に行った場合」に該当しない2以上の手術を算定した場合はそれぞれの手術において算定
する。
J200-4-4

口腔粘膜蛍光観察評価加算

口腔粘膜 蛍光観察 評 価 加 算 は 、画 像 等 によ る口 腔粘 膜 の 評価を 複数 回実 施 する とと もに、
当該技術の補助により手術が行われた場合に算定する。なお、撮影した対象病変部位の画像
を診療録に添付又は電子媒体に保存・管理するとともに所見を診療録に記載すること。
J200-5
(1)

画像等手術支援加算

画像等手術支援加算は、当該技術の補助により手術が行われた場合に算定し、当該技
術が用いられた場合であっても、手術が行われなかった場合は算定できない。

(2)

ナビゲーションによるものとは、手術前又は手術中に得た画像を3次元に構築し、手
術の過程において、3次元画像と術野の位置関係をリアルタイムにコンピュータ上で処
理することで手術を補助する目的で用いることをいう。

(3)

実物大臓器立体モデルによる支援とは、手術前又は手術中に得た画像等により作成さ
れた実物大臓器立体モデルを、手術を補助する目的で用いることをいう。

(4)

患者適合型手術支援ガイドによるものとは、手術前に得た画像等により作成された実
物大の患者適合型手術支援ガイドとして薬事承認を得ている医療機器を下顎骨部分切除
術、下顎骨離断術、下顎骨悪性腫瘍手術又は下顎骨形成術を補助する目的で用いること
をいう。

J200-6

切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算

医科点数表のK939-9に掲げる切開創局所陰圧閉鎖処置機器加算の例により算定する。

第5節

特定薬剤料

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