診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (125 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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と同室内で麻酔管理に当たり、主要な麻酔手技を自ら実施した場合に算定する。
(4)
歯科麻酔管理料を算定する場合には、麻酔前後の診察及び麻酔の内容を診療録に記載
する。なお、麻酔前後の診察について記載された麻酔記録又は麻酔中の麻酔記録の診療
録への添付により診療録への記載に代えることができる。
(5)
歯科麻酔管理料について、「通則3」及び「通則4」の加算は適用しない。
(6)
「注3」に規定する周術期薬剤管理加算は、医科点数表のL009に掲げる麻酔管理
料 (Ⅰ) の「注5」の例により算定する。
第2節
薬剤料
K100
薬剤
1回の麻酔に麻酔薬剤を2種以上使用した場合であっても使用麻酔薬剤の合計薬価から 1
5 円を控除した残りの額を 10 円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た
点数に1点を加算して得た点数を麻酔薬剤料として算定する。
第 11 部
放射線治療
医科点数表の第2章第 12 部に掲げる放射線治療(M000-2に掲げる放射性同位元素内
用療法管理料、M00 1 -2に掲 げるガンマナ イフ による定位放射線治療、M001-4に
掲げる粒子線治療及びM002に掲げる全身照射を除く。)の例により算定する。
第 12 部
歯冠修復及び欠損補綴
通則
1
歯冠修復及び欠損補綴は、第1節中の各区分の注に「保険医療材料料は、所定点数に含まれ
る。」等と規定されているものを除き、第1節の各区分の所定点数に第3節の特定保険医療材
料料を合算して算定する。
2
歯冠修復及び欠損補綴を行った場合の算定は、一連の歯冠修復及び欠損補綴の所定点数を併
せて算定する。
3
印象採得、咬合採得、仮床試適及び装着は、それぞれの診療行為を行った際に算定する。
4
歯冠修復の当日に行うう蝕処置は、歯冠修復の所定点数に含まれ別に算定できない。
5
有床義歯等において人工歯を使用した場合の当該人工歯は、人工歯を必要とする部位が両側
にわたる場合は1組として、片側の場合は2分の1組として、それぞれ人工歯材料料として算
定する。
6
「通則3」は、この部に規定していない歯冠修復及び欠損補綴について、この部に規定して
いる歯冠修復及び欠損補綴のうち、最も近似する歯冠修復及び欠損補綴の所定点数による算定
が妥当であるものは、その都度当局に内議の上、所定点数の準用を可能とする旨を規定してい
る。
7
「通則4」による乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対する加算は、M003に掲げる
印象採得の「2
欠損補綴のロ」、「2
M006に掲げる咬合採得の「2
欠損補綴のハ」、M003-3に掲げる咬合印象、
欠損補綴のロ」又はM030に掲げる有床義歯内面適合法
については所定点数の 100 分の 70 を加算し、その他の第 12 部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴
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