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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (84 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ハイフローセラピーは、歯科疾患により入院中の患者であって、動脈血酸素分圧が 60mmH
g 以下又は経皮的動脈血酸素飽和度が 90%以下の急性呼吸不全の患者に対して実施した場合
に限り算定する。
I009-8

経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法

経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法は、歯科疾患により入院中の患者に対し、胃瘻カ
テーテル又は経皮経食道胃管カテーテルについて、十分に安全管理に留意し、経管栄養・薬
剤投与用カテーテル交換後の確認を画像診断又は内視鏡等を用いて行った場合に限り算定す
る。なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日にのみ、1回
に限り算定する。
I009-9
(1)

留置カテーテル設置

当該処置は、歯科 疾患により 入院 中の 患者に 対し、留置カテーテルを設置した場
合に算定する。

(2)

長期間にわたり、 バルーンカ テー テル を留置 するための挿入手技料は、留置カテ
ーテル設置に より 算 定す る。 この場合、必 要があ ってカテーテルを交換したときの
挿入手技料も留置カテーテル設置により算定する。

(3)

留置カテーテル設 置時に使用 する 注射 用蒸留 水又は生理食塩水等の費用は所定点
数に含まれ別に算定できない。

I009-10

超音波ネブライザ

当該処置は、歯科疾患により入院中の患者に対し、超音波ネブライザを行った場合に算定
する。酸素療法を併せて行った場合は「I025」酸素吸入の所定点数を合わせて算定でき
る。
I010
(1)

歯周病処置
歯周病処置は、歯周病の症状の改善を目的として、歯周ポケットに対して特定薬剤を

使用した 場合に 、 1 口腔 を 単 位と し て 算定 す る 。な お 、歯周病 処 置を 算定 する 場合 は、
使用薬剤名を診療録に記載すること。
(2)

歯周病処置を算定する歯周ポケットに対して特定薬剤を使用する場合は、用法用量に
従い使用した場合に限り特定薬剤料として別に算定する。

(3)

歯周基本治療の後の歯周病検査の結果、期待された臨床症状の改善がみられず、かつ
ポケッ ト深 さが 4 ミ リ メ ー ト ル 以上 の部 位 に対 し て、 十 分な 薬効 が 期待で きる 場 合に
おいて 、計 画的 に 1 月 間 特 定 薬 剤を 注入 し た場 合 は、 本 区分 によ り 算定す る。 な お、
当該処 置後 、再 度 の 歯 周 病 検 査 の結 果、 臨 床症 状 の改 善 はあ るが 、 ポケッ ト深 さ が4
ミリメ ート ル未 満 に 改 善 さ れ な い場 合で あ って 、 更に 1 月間 継続 し て薬剤 を使 用 した
場合は同様に算定する。

(4)

歯周病による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周ポケットに対して薬剤を使
用した場合は、本区分により算定する。

(5)

糖尿病を有する患者であって、ポケット深さが4ミリメートル以上の歯周病を有する
ものに 対し て、 歯 周 基 本 治 療 と 並行 して 計 画的 に 1月 間 特定 薬剤 ( 歯科用 抗生 物 質製
剤に限 る。 )を 使 用 し た 場 合 は 、本 区分 に より 算 定す る 。た だし 、 医科の 保険 医 療機
関又は医科歯科併 設の保 険医療 機関の医師 からの診療情報提供(診療情報提供料の様式
に準ずるもの)に基づく場合に限る。

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