診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (127 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
保険給付外診療で製作された歯冠修復物及び欠損補綴物であって、後日、脱落した際の再装
着及び破損した場合の修理は、保険給付の再装着、修理と同一の場合であっても保険給付の対
象とはならない。なお、他院で製作された歯冠修復物及びブリッジであって、装着後、M00
0-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注2」に規定する期間に相当する期間を経
過したものはこの限りではない。
15
有床義歯製作中であって咬合採得後、試適を行う前に患者が理由なく来院しなくなった場合、
患者の意思により治療を中止した場合又は患者が死亡した場合は、診療録に装着物の種類、実
施予定日及び実施できなくなった理由等を記載する。なお、診療録より装着物の種類が明らか
である場合は、装着物の種類の記載を省略して差し支えない。この場合において、製作された
M020に掲げる鋳造鉤、M021に掲げる線鉤、M021-2に掲げるコンビネーション鉤、
M022に掲げる間接支台装置及びM023に掲げるバー(以下「クラスプ等」という。)に
あっては、各区分の所定点数及び特定保険医療材料並びに特定保険医療材料である人工歯を請
求する。また、M007に掲げる仮床試適及びM005に掲げる装着は算定できない。なお、
請求に当たっては、試適の予定日から起算して1月以上経過した上で行う。ただし、患者が死
亡した場合であって死亡が明らかな場合は、この限りでない。また、有床義歯製作中であって
クラスプ等を有する咬合床を用いて、咬合採得を行う前に患者が理由なく来院しなくなった場
合等も同様の取扱いとし、M006に掲げる咬合採得は算定できない。
16
患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思により治療を中止した場合又は患者が死
亡した場合であって、M002に掲げる支台築造(「1
間接法」に限る。)、M010に掲げ
る金属歯冠修復、M010-2に掲げるチタン冠、M010-3に掲げる接着冠、M010-
4に掲げる根面被覆(1に限る。)、M011に掲げるレジン前装金属冠、M011-2に掲
げるレジン前装チタン冠、M015に掲げる非金属歯冠修復、M015-2に掲げるCAD/
CAM冠、M015-3に掲げるCAD/CAMインレー、M016に掲げる乳歯冠(間接法
により製作した場合に限る。)、M016-2に掲げる小児保隙装置、M016-3に掲げる
既製金属冠(間接法により製作した場合に限る。)、M017に掲げるポンティック、M01
7-2に掲げる高強度硬質レジンブリッジ、M018に掲げる有床義歯、M019に掲げる熱
可塑性樹脂有床義歯、M020に掲げる鋳造鉤、M021に掲げる線鉤、M021-2に掲げ
るコンビネーション鉤、M021-3に掲げる磁性アタッチメント(2に限る。)、M022
に掲げる間接支台装置又はM023に掲げるバーの製作がすでに行われているにもかかわらず
装着できない場合は、診療録に装着物の種類、装着予定日及び装着できなくなった理由等を記
載した場合に、当該各区分及び特定保険医療材料料を請求する。なお、診療録より装着物の種
類が明らかである場合は、装着物の種類の記載を省略して差し支えない。この場合において、
通則第4号及び第7号に掲げる加算並びにM005に掲げる装着及び装着材料料は算定できな
い。なお、請求に当たっては、装着の予定日から起算して1月以上経過した上で行う。ただし、
患者が死亡した場合であって死亡が明らかな場合は、この限りでない。
17
歯冠修復及び欠損補綴の場合、歯冠形成及び印象採得後、偶発的な事故等を原因とする外傷
による歯冠形成歯の喪失等のやむを得ない場合は、当該歯に装着予定の完成している歯冠修復
物及び欠損補綴物について診療録に歯冠修復物又は欠損補綴物の種類、装着予定日及び装着で
きなくなった理由等を 記 載する。この場合において、M0 02に掲げる支台築造(「1
間接
法」に限る。)、M010に掲げる金属歯冠修復、M01 0-2に掲げるチタン冠、M010
- 127 -