診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (70 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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歯科部分パノラマ断層撮影とは、歯科エックス線撮影を行う場合で異常絞扼反射を有
する患者であって、「1のイ
歯科エックス線撮影」が困難な場合に、歯科部分パノラ
マ断層撮影装置を用いて、エックス線の照射範囲を限定し局所的な撮影を行ったものを
いい、単に歯科パノラマ断層撮影により撮影された画像を分割した場合は算定できない。
(17)
「2のイ
歯科パノラマ断層撮影」と「2のロ
歯科部分パノラマ断層撮影」を同時
に行った場合の診断料及びE100に掲げる歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織の撮影料
は、主たる撮影の所定点数のみをそれぞれ算定する。ただし、(6)の規定により「2の
イ
歯科パノラマ断層撮影」を算定する場合についてはこの限りではない。
(18)
写真診断を行った場合は、診断に係る必要な所見を診療録に記載する。
(19)
その他は、医科点数表の第2章第4部第1節に掲げるエックス線診断料の例により算
定する。
第2節
撮影料
E100
(1)
歯、歯周組織、顎骨、口腔軟組織
第1節診断料のE000に掲げる写真診断の(1)から(8)まで、(16)及び(17)は、本
区分についても同様である。
(2)
歯科用3次元エックス線断層撮影は、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみによ
り算定する。
(3)
「注4」に規定する「3
歯科用3次元エックス線断層撮影」における「造影剤を使
用した場合」とは、腔内注射等により造影剤使用撮影を行った場合をいう。
(4)
造影剤を使用しない歯科用3次元エックス線断層撮影を行い、引き続き造影剤を使用
して撮影を行った場合は、所定点数及び造影剤の使用による加算点数のみにより算定す
る。
(5)
造影剤使用撮影とは、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤を注入して行った場合を
いう。
E101
造影剤注入手技
造影剤注入手技は、顎関節腔、上顎洞又は唾液腺に造影剤の注入を行った場合に算定する。
第3節
基本的エックス線診断料
E200
基本的エックス線診断料
医科点数表のE004に掲げる基本的エックス線診断料の例により算定する。
第4節
フィルム及び造影剤料
E300
フィルム
6歳未満の乳幼児に対して撮影を行う場合は、損耗量を考慮して材料価格に 1.1 を乗じて
算定する。
<画像診断の端数処理方法>
(1)
小数点以下の端数がある場合は、第1節診断料と第2節撮影料及び第4節フィルム料の
それぞれについて端数処理を行い、合算した点数が請求点数となる。
(例)
同一部位に対し、同時にカビネ型2枚を使用して単純撮影(アナログ撮影)を行っ
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