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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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作した場合をいう。
(3)

舌接触補助床の製作に当たり印象採得を行った場合は1装置につきM003に掲げる
印象採 得の 「2 の ロ

連 合 印 象 」に より 、 咬合 採 得を 行 った 場合 は M00 6に 掲 げる

咬合採得 の「2 の ロ の(2 )

多 数 歯欠 損 」 に よ り、 装着 を行 っ た場 合は M0 05 に掲

げる装着 の「2 の ロ の(2 )

多 数 歯欠 損 」 に よ り算 定す る。 な お、 当該 補助 床は 、人

工歯、鉤及びバー等が含まれ、別に算定できない。
(4)

製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第 12 部歯冠修復及び欠
損補綴の 歯冠修 復 物 又は 欠 損 補綴 物 の 製作 後 診 療を 中 止した場 合 の請 求と 同様 とす る。

I017-1-4
(1)

術後即時顎補綴装置

術後即時顎補綴装置とは、腫瘍、顎骨嚢胞等による顎骨切除が予定されている患者に
対して、術後早期の構音、咀嚼及び嚥下機能の回復を目的に、術前に印象採得等を行い、
予定される切除範囲を削合した模型上で製作する装置のことをいう。当該装置の製作に
当たり印象採得を行った場合は、1装置につきM003に掲げる印象採得の「2のロ
連合印 象」 に より 、 咬 合 採 得 を 行っ た 場合 はM 0 06 に 掲げ る咬合 採 得の 「2 の ロの
(2)

多数 歯 欠 損 」に よ り、 装着 を 行っ た場 合は M0 05 に 掲げる装 着 の 「2 のニ の

(2)

印象採得が著しく困難なもの」により算定する。なお、当該装置は、人工歯、鉤

及びバー等が含まれ、別に算定できない。
(2)

術後即時顎補綴装置の装着後、適合を図るための調整等が必要となり、当該装置の調
整を行 った 場 合は 、 1 装 置 1 回 につ き I0 17 - 2に 掲 げる 口腔内 装 置調 整・ 修 理の
「1のハ

口腔内装置調整3」により算定する。なお、調整の際に用いる保険医療材料

等の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(3)

製作後に患者の都合等により診療を中止した場合の請求は、第 12 部歯冠修復及び欠
損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を中止した場合の請求と同様とする。

I017-2
(1)

口腔内装置調整・修理

I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置の装着を行った後、
適合を図るための調整等が必要となり、口腔内装置の調整(装着時又は装着日から起算
して1月以内に限る。)を行った場合は、1口腔につき1回に限り「1のイ

口腔内装

置調整1」により算定する。
(2)

I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する歯ぎしりに対する口腔内装置、口腔
粘膜等の保護のための口腔内装置又は外傷歯の保護のための口腔内装置(「1
装置1」又は「2

口腔内

口腔内装置2」により製作した場合に限る。)を装着後、咬合関係

等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は1口腔1回につ
き「1のロ

口腔内装置調整2」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回に

限り算定する。
(3)

I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置を装着後、咬合関
係等の検査を行い、咬合面にレジンを添加又は削合により調整した場合は1口腔1回に
つき「1のハ

口腔内装置調整3」により算定する。なお、当該装置の調整は、月1回

に限り算定する。
(4)

I017-1-4に掲げる術後即時顎補綴装置の装着後、レジンの添加又は削合によ
り調整した場合は1口腔1回につき「1のハ

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口腔内装置調整3」により算定する。な