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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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医療機関と連携して行われた場合に算定する。
(3)

初診時は診療時間が 30 分を超えた場合に限り算定する。この場合において、診療時
間とは、歯科医師自らが患者に対して行う問診、理学的所見(視診、聴診、打診及び触
診)及び当該心身医学療法に要する時間をいい、これら以外の診療に要する時間は含ま
ない。

(4)

心身医学療法を行った場合は、確定診断が可能な医科の保険医療機関からの診療情報
提供料の様式に基づく文書(医科歯科併設の保険医療機関であって心因性疾患を有する
歯科領域の患者について、確定診断が可能な医科診療科が設置されている場合は、院内
紹介に係る文書)を添付するとともに、治療の方法、内容、実施時刻(開始時刻と終了
時刻)を診療録に記載する。

(5)

入院の日及び入院の期間の取扱いは、入院基本料の取扱いの例による。

(6)

入院精神療法、通院・在宅精神療法又は標準型精神分析療法を算定している患者につ
いて、心身医学療法は算定できない。

(7)

「注4」に規定する加算は、必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な
指導を行った上 で、20 歳未満 の患 者に対し て、心身医学療法を行った場合に、所定点
数を加算する。

I024

鼻腔栄養(1日につき)

医科点数表のJ120に掲げる鼻腔栄養の例により算定する。
I025

酸素吸入(1日につき)

医科点数表のJ024に掲げる酸素吸入の例により算定する。
I026
(1)

高気圧酸素治療(1日につき)
高気圧酸素治療は、口腔・顎・顔面領域の慢性難治性骨髄炎に対して行う場合に、一

連につき 30 回に限り算定する。
(2)

2絶対気圧以上の治療圧力が1時間に満たないものは、1日につきI025に掲げる
酸素吸入により算定する。

(3)

高気圧酸素治療を行うに当たっては、関係学会より留意事項が示されているので、こ
れらの留意事項を十分参考とする。

(4)

高気圧酸素療法と人工呼吸を同日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより
算定する。

(5)

高気圧酸素治療に使用した酸素及び窒素は、I082に掲げる酸素加算により算定す
る。

I027
(1)

人工呼吸
高気圧酸素療法と人工呼吸を同日に行った場合は、主たるものの所定点数のみにより

算定する。
(2)

人工呼吸と酸素吸入を併せて行った場合に使用した酸素及び窒素は、I082に掲げ
る酸素加算により算定する。

(3)

その他人工呼吸の医科と共通の項目は、医科点数表のJ045に掲げる人工呼吸の例
により算定する。

I029
(1)

周術期等専門的口腔衛生処置
「1

周術期等専門的口腔衛生処置1」は、「注1」から「注3」までに規定する患

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