診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (74 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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「1のロ
困難な場合」とは、B013に掲げる新製有床義歯管理料の(3)に掲げる
場合をいう。
(3)
B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着
日の属する月の翌月以降の期間において、当該義歯を含めた有床義歯の調整又は指導は、
「1
(4)
有床義歯の場合」により算定する。
B013に掲げる新製有床義歯管理料を算定した患者について、当該有床義歯の装着
日の属する月から起算して6月以内の期間において、当該有床義歯の装着部位とは異な
る部位に別の有床義歯の新製を行った場合は、「1
有床義歯の場合」を算定し、B0
13に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。
(5)
有床義歯の新製が予定されている月に旧義歯の修理を行い、M029に掲げる有床義
歯修理を算定した場合は、B013に掲げる新製有床義歯管理料の「注2」の規定に関
わらず、「1
有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装着時にB013に掲
げる新製有床義歯管理料を算定して差し支えない。
(6)
有床義歯の新製が予定されている月に、やむを得ず旧義歯の調整が必要となり有床義
歯の調整を行った場合は「1
有床義歯の場合」を算定し、新製した有床義歯の装着時
はB013に掲げる新製有床義歯管理料の「注2」の規定に関わらず、B013に掲げ
る新製有床義歯管理料を算定する。
(7)
有床義歯を新製した月と同月に、当該有床義歯とは別の欠損部位の有床義歯の修理又
は床裏装を行った場合は、M029に掲げる有床義歯修理又はM030に掲げる有床義
歯内面適合法(有床義歯床裏装)は別に算定する。この場合において、B013に掲げ
る新製有床義歯管理料又は「1
(8)
有床義歯の場合」のいずれかにより算定する。
I022に掲げる有床義歯床下粘膜調整処置を行い、有床義歯の新製又は床裏装を予
定している場合は、同月内であっても当該処置に併せて「1
して差し支えない。この場合において、「1
有床義歯の場合」を算定
有床義歯の場合」を算定したときは、同
月内にB013に掲げる新製有床義歯管理料は算定できない。
(9)
別の保険医療機関で製作した有床義歯の調整又は指導は、装着する日の属する月であ
っても「1
(10)
「2
有床義歯の場合」により算定する。
舌接触補助床の場合」は、脳血管疾患、口腔腫瘍又は口腔機能低下症等の患者
に対し、舌接触状態等を変化させて摂食・嚥下機能又は発音・構音機能の改善を図るこ
とを目的にI017-1-3に掲げる舌接触補助床を装着した場合又は有床義歯形態の
補助床を装着した場合に、当該装置の調整又は指導を行い、口腔機能の回復又は維持・
向上を図った際に算定する。なお、同一初診期間中に「2
定以降は「1
舌接触補助床の場合」の算
有床義歯の場合」を算定できない。この場合において、調整部位又は指
導内容等の要点を診療録に記載する。
(11)
「3
その他の場合」は、M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴により算定した、口蓋
補綴装置、顎補綴装置、発音補助装置、発音補整装置、ホッツ床(哺乳床)又はオクル
ーザルランプを付与した口腔内装置を装着している場合に、当該装置の調整、患者又は
患者の保護者に対する当該装置の使用方法等の指導、訓練又は修理を行い、口腔機能の
回復又は向上を図った際に算定する。この場合において、調整部位又は指導内容等の要
点を診療録に記載する。
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