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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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「2

舌接触補助床の場合」若しくは「3

その他の場合」を算定している患者又はJ

109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の(5)に準ずる場合において、B013
-3に掲げる広範囲顎骨支持型補綴物管理料を算定している患者について、咀嚼機能検
査を行う必要がある場合については、当該患者の装着する装置を新製しない場合におい
ても当該検査を算定できる。
(12)

検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

D011-2
(1)

咀嚼能力検査

咀嚼能力検査とは、グルコース分析装置(グルコース含有グミゼリー咀嚼時のグルコ
ース溶出量を測定するもの)を用いて咀嚼能率を測定する検査をいう。

(2)

「1

咀嚼能力検査1」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口

腔機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合
に算定する。
(3)

「1

咀嚼能力検査1」については、口腔機能低下症の診断後の患者については、B

000 -4 に掲 げ る 歯 科 疾 患 管 理料 、B 0 00 - 4- 3 に掲 げる 口 腔機能 管理 料 、B
002 に掲 げる 歯 科 特 定 疾 患 療 養管 理料 、 C0 0 1- 3 に掲 げる 歯 科疾患 在宅 療 養管
理料又 はC 00 1 - 5 に 掲 げ る 在宅 患者 訪 問口 腔 リハ ビ リテ ーシ ョ ン指導 管理 料 を算
定し、継続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。
(4)

「2

咀嚼能力検査2」は、顎変形症に係る手術を実施する患者に対し、咀嚼機能の

管理を目的として実施した場合に、手術前は1回に限り、手術後は、6月に1回に限り
算定する。
(5)

有床義歯等の調整を同日に行った場合は、B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補
綴物管理料又はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。

(6)

検査に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

D011-3
(1)

咬合圧検査

咬合圧検査とは、歯科用咬合力計を用いて、咬合力及び咬合圧の分布等を測定する検
査をいう。

(2)

「1

咬合圧検査1」は、問診、口腔内所見又は他の検査所見から加齢等による口腔

機能の低下が疑われる患者に対し、口腔機能低下症の診断を目的として実施した場合に
算定する。
(3)

「1

咬合圧検査1」については、口腔機能低下症の診断後の患者については、B0

00-4に掲げる歯科疾患管理料、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料、B00
2に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料又
はC001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定し、継
続的な口腔機能の管理を行っている場合に、3月に1回に限り算定する。
(4)

「2

咬合圧検査2」は、顎変形症に係る手術を実施する患者に対し、咬合圧の管理

を目的として実施した場合に、手術前は1回に限り、手術後は、6月に1回に限り算定
する。
(5)

有床義歯等の調整を同日に行った場合は、B013-3に掲げる広範囲顎骨支持型補
綴物管理料又はH001-2に掲げる歯科口腔リハビリテーション料1を別に算定する。

(6)

検査に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。

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