診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(12)
病院である保険医療機関において歯科、小児歯科、矯正歯科又は歯科口腔外科を標榜
する診療科の初診患者のうち、別の保険医療機関等(特別の関係にある別の保険医療機
関等を除く。)からの文書による紹介により当該診療科に来院した患者の数等に関する
施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出たものは、地域歯科診
療支援病院歯科初診料を算定する。
(13)
乳幼児加算及び歯科診療特別対応加算
初診料を算定できない場合は、初診時における乳幼児加算又は歯科診療特別対応加算
1、歯科診療特別対応加算2若しくは歯科診療特別対応加算3は算定できない。
(14)
乳幼児加算と乳幼児時間外加算、乳幼児休日加算及び乳幼児深夜加算は併せて算定で
きない。
(15)
歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算
定した患者が6歳未満の乳幼児である場合は、乳幼児加算、乳幼児時間外加算、乳幼児
休日加算又は乳幼児深夜加算を併せて算定する。
(16)
歯科診療特別対応加算
「注6」の「著しく歯科診療が困難な者」とは、次に掲げる状態又はこれらに準ずる
状態をいう。なお、歯科診療特別対応加算1又は歯科診療特別対応加算2を算定した場
合は、当該加算を算定した日の患者の状態(トに該当する患者の場合は病名)を診療録
に記載する。
イ
脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く体幹の安定が得られない状態
ロ
知的発達障害等により開口保持ができない状態や治療の目的が理解できず治療に協
力が得られない状態
ハ
重症の呼吸器疾患等で頻繁に治療の中断が必要な状態
ニ
日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ歯科診
療に際して家族等の援助を必要とする状態
ホ
人工呼吸器を使用している状態又は気管切開等を行っており歯科治療に際して管理
が必要な状態
へ
強度行動障害の状態であって、日常生活に支障を来すような症状・行動が頻繁に見
られ、歯科治療に協力が得られない状態
ト
次に掲げる感染症に罹患しており、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染
対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講
じた上で歯科診療を行う必要がある状態
(ア)
狂犬病
(イ)
鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)
(ウ)
エムポックス
(エ)
重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスで
あるものに限る。)
(オ)
腎症候性出血熱
(カ)
ニパウイルス感染症
(キ)
ハンタウイルス肺症候群
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