診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (22 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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機能の 評価 及 び一 連 の 口 腔 機 能 の管 理 計画 を策 定 し、 当 該管 理計画 に 係る 情報 を 文書
(以下「管理計画書」という。)により提供するとともに、回復期等の口腔機能の管理
を行う保険医療機関に当該患者に係る管理計画書を提供した場合に当該リハビリテーシ
ョン等に係る一連の治療を通じて1回に限り算定する。なお、当該管理計画書の内容又
はその写しを診療録に記載又は添付する。
(2)
(1)の規定にかかわらず、歯科診療を実施している保険医療機関においてリハビリテ
ーション等を実施する場合であって、当該同一の保険医療機関で管理計画書を策定する
場合は、依頼文書は要しない。また、管理計画書を策定する保険医療機関と管理を行う
保険医療機関が同一の場合は、当該保険医療機関内での管理計画書の提供は要しない。
(3)
「注1」に規定する管理計画書とは、①基礎疾患の状態・生活習慣、②口腔内の状態
及び口腔機能の状態等、③回復期等の口腔機能の管理において実施する内容、④リハビ
リテーション等に係る患者の日常的なセルフケアに関する指導方針、⑤その他必要な内
容、⑥保険医療機関名及び当該管理を行う歯科医師の氏名等の情報を記載したものをい
う。
(4)
回復期等の口腔機能の管理計画の策定を適切に行うため、定期的に回復期等の多職種
連携等に関する講習会や研修会等に参加し、必要な知識の習得に努める。
B000-11
(1)
回復期等口腔機能管理料
回復期等口腔機能管理料は、療養病棟、回復期リハビリテーション病棟又は地域包括
ケア病棟に入院している患者であって、B000-10に掲げる回復期等口腔機能管理
計画策定料に規定する管理計画書に基づき、歯科医師による必要な口腔機能の管理を行
い、管理報告書を作成し患者に提供した場合に算定する。
(2)
口腔機能の管理を実施した場合は、①口腔内の状態及び摂食・嚥下機能等の状態の評
価、②具体的な実施内容や指導内容、③その他必要な内容を記載した管理報告書を作成
し、患者に提供する。ただし、患者の状態に大きな変化がない場合は、少なくとも前回
の管理報告書の提供日から起算して3月を超える日までに1回以上提供する。なお、管
理報告書の内容又はその写しを診療録に記載又は添付する。
(3)
患者の状態等に変化が生じた場合は、必要な管理計画の修正を行い、管理報告書のそ
の内容を記載の上、患者に提供する。
(4)
回復期等の口腔機能の管理を行うに当たっては、一連の管理中においては患者の主治
の医師や日常の療養上の世話を行う看護師等との間で実施内容や注意事項等の情報の共
有に努める。
B000-12
(1)
根面う蝕管理料
注1に規定する初期の根面う蝕とは、露出した歯の根面に生じ、変色を認めるがう窩
はない又はあってもごく小さい、表面が硬く、滑沢で光沢がある初期のう蝕をいう。
(2)
根面う蝕管理料は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料若しくはB002に掲げる
歯科特定疾患療 養管 理料 を算定した患者(65 歳以上のものに限る。)又はC000に
掲げる歯科訪問診療料を算定した患者であって、初期の根面う蝕を有するものに対して、
当該う蝕の進行抑制を目的として実施する管理等をいい、患者等の同意を得て管理等の
内容について、説明を行った場合に算定する。なお、当該管理を行った場合は、患者等
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