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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(16)

当該指導管理における摂食機能障害に対する訓練等は、摂食機能評価の結果に基づい
て、H 00 1に 掲 げ る 摂 食 機 能 療法 に準 じ て実 施 する 。 また 、摂 食 機能障 害に 対 する
指導管 理の 一部 と し て 、 食 事 形 態に つい て の指 導 等を 実 施し た場 合 は、当 該指 導 管理
料を算定する。

(17)

当該指導管理における口腔機能低下症に対する訓練等は、口腔機能評価の結果に基づ
いて、B000-4-3に掲げる口腔機能管理料に準じて実施する。

(18)

当該指導管理を開始後、必要があって歯周ポケットに特定薬剤を使用した場合はI0
10に掲げる歯周病処置及び特定薬剤料を算定する。

(19)

当該指導管理料を算定した日以降に実施したD002に掲げる歯周病検査、D002
-5に 掲げ る歯 周 病 部 分 的 再 評 価検 査、 D 00 2 -6 に 掲げ る口 腔 細菌定 量検 査 、H
001 に掲 げる 摂 食 機 能 療 法 ( 歯科 訪問 診 療以 外 で実 施 され るも の を除く )、 I 01
1に掲 げる 歯周 基 本 治 療 、 I 0 11 -2 に 掲げ る 歯周 病 安定 期治 療 、I0 11 - 2-
3に掲 げる 歯周 病 重 症 化 予 防 治 療、 I0 2 9- 2 に掲 げ る在 宅等 療 養患者 専門 的 口腔
衛生処 置、 I0 3 0 に 掲 げ る 機 械的 歯面 清 掃処 置 及び I 03 0- 3 に掲げ る口 腔 バイ
オフィルム除去処置は、当該指導管理料に含まれ別に算定できない。

(20)

当該指導管理を開始する以前に、D002に掲げる歯周病検査を含む歯周病の治療又
はD0 02 -6 に 掲 げ る 口 腔 細 菌定 量検 査 を含 む 口腔 バ イオ フィ ル ム感染 症に 対 する
治療を 実施 して い る 場 合 に お い ては 、当 該 指導 管 理料 は 算定 でき な い。た だし 、 歯周
病の治 療又 は口 腔 バ イ オ フ ィ ル ム感 染症 に 対す る 治療 を 開始 後に 摂 食機能 障害 又 は口
腔機能 低下 症に 対 す る 訓 練 等 が 必要 とな っ た場 合 にお い ては 、当 該 指導管 理料 を 算定
できる。

C001-6
(1)

小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料

小児在宅患者 訪問 口腔リハ ビリテーション指導管理料は、18 歳未満の在宅等におい
て療養を行っている通院困難な患者又は 18 歳未満で当該管理料を算定し、18 歳以降に
おいて も継 続的 な 管 理 が 必 要 な 患者 であ っ て、 口 腔機 能 の発 達不 全 を認め るも の 、口
腔疾患 又は 摂食 機 能 障 害 を 有 す るも のに 対 して 、 口腔 衛 生状 態の 改 善、口 腔機 能 の向
上及び 口腔 疾患 の 重 症 化 予 防 を 目的 とし て 、当 該 患者 の 全身 の状 態 、口腔 内の 状 態及
び口腔 機能 の状 態 等 の 評 価 を も とに 作成 し た管 理 計画 に 基づ き、 口 腔内清 掃及 び 患者
等に対 する 実地 指 導 等 を 主 体 と した 口腔 管 理又 は 摂食 機 能障 害に 対 する訓 練を 含 む指
導管理等を歯科医師が1回につき 20 分以上実施した場合に月4回に限り算定する。当
該指導 管理 料は 、 患 者 又 は そ の 家族 等の 同 意を 得 た上 で 、こ れら の 者に対 して 、 歯科
疾患の 状況 及び 当 該 患 者 の 口 腔 機能 の評 価 結果 等 を踏 ま えた 管理 計 画の内 容に つ いて
説明した場合に算定する。

(2)

当該指導管理は、その開始に当たって、全身の状態(基礎疾患の状況、食事摂取の状
況、呼 吸管 理の 方 法 等 ) 、 口 腔 の状 態( 口 腔衛 生 状態 、 歯科 疾患 等 )、口 腔機 能 (口
腔周囲 筋の 状態 、 摂 食 ・ 嚥 下 の 状況 等) 等 のう ち 患者 の 状態 に応 じ た口腔 管理 に 当た
って必 要な 評価 を 行 い 、 当 該 計 画の 要点 を 診療 録 に記 載 又は 当該 管 理計画 書の 写 しを
診療録 に添 付す る 。 2 回 目 以 降 の管 理計 画 につ い ては 、 変更 があ っ た場合 にそ の 要点
を記載する。

(3)

当該指導管理の実施に当たっては、必要に応じて当該患者の主治の医師又は介護・福

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