診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (170 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(2)
印象採得、咬合採得、保険医療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
N013
(1)
リトラクター
本区分に該当するものは、マンディブラリトラクター及びマキシラリリトラクターで
ある。
(2)
「注」のスライディングプレートの製作のために行う印象採得、咬合採得及び保険医
療材料料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
N014
プロトラクター
本区分に該当するものは、ホーンタイプ、フレームタイプ及びフェイスボウタイプの装置
である。
N014-2
牽引装置
牽引装置 は 、N 0 0 0に 掲 げ る歯 科 矯 正診 断 料 を算 定 した患 者で あっ て、 3歯 以上 の永
久歯萌出不全に起因した咬合異常を認めるものについて、J044-2に掲げる埋伏歯開窓
術を行った歯に対して、当該装置を装着して埋伏永久歯を牽引して歯科矯正治療を実施する
場合に算定する。なお、本規定にかかわらず、当該診断料を算定する保険医療機関と連携し、
埋伏歯開窓術を担当する保険医療機関に限り、当該診断料を算定していなくても、本区分を
算定して差し支えない。
N015
拡大装置
本区分に該当するものは、プレートタイプ、ポータータイプ、インナーボウタイプ及びス
ケレトンタイプの拡大装置である。
N016
アクチバトール(FKO)
本区分に該当するものは、アクチバトール及びダイナミックポジショナーである。
N017
(1)
リンガルアーチ
本区分に該当するものは、リンガルアーチ(舌側弧線装置)及びレビアルアーチ(唇
側弧線装置)である。
(2)
リンガルアーチは、次により算定する。
イ
「1
簡単なもの」は、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。
ロ
「2
複雑なもの」は、前後若しくは側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態に
ある場合に装着する装置について算定する。
(3)
リンガルアーチにおいて、主線の前歯部分のみを再製作し、ろう着した場合は、N0
28に掲げる床装置修理により算定する。
N018
マルチブラケット装置
マルチブラケット装置は、次により算定する。
イ
マルチブラケット装置とは、帯環及びダイレクトボンドブラケットを除いたアーチワイ
ヤーをいう。
ロ
ステップが進んだ場合は、前のステップに戻って算定できない。
ハ
ステップⅠとは、レベリングを行うことをいう。
ニ
ステップⅡとは、主として直径 0.014~0.016 インチのワイヤーを用いた前歯部の歯科
矯正又は犬歯のリトラクションを行うことをいう。
ホ
ステップⅢとは、主として直径 0.016~0.018 インチのワイヤー又は角ワイヤーを用い
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