診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (95 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(5)
I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置、歯ぎしりに対す
る口腔内装置(「1
口腔内装置1」により製作した場合に限る。)、口腔粘膜等の保
護のための口腔内装置(「1
口腔内装置1」又は「2
口腔内装置2」により製作し
た場合に限る。)及び外傷歯の保護のための口腔内装置(「2
口腔内装置2」により
製作した場合に限る。)、I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔
内装置 並び に I0 1 7 - 1 - 4 に掲 げ る術 後即 時 顎補 綴 装置 の修理 を 行っ た場 合 は、
「2
口腔内装置修理」により算定する。なお、口腔内装置の調整と修理を同日に行っ
た場合において、調整に係る費用は修理に係る費用に含まれ別に算定できない。また、
装着と同月に行った修理に係る費用は算定できない。
(6)
I017-1 -3 に掲 げる 舌接触 補助床の 修理を 行った場合は、「2 口腔内装置修
理」により算定する。なお、口腔内装置の調整と修理を同日に行った場合において、調
整に係る費用は修理に係る費用に含まれ、H001-2に掲げる歯科口腔リハビリテー
ション料1は別に算定できない。
(7)
「1
口腔内装置調整」及び「2
口腔内装置修理」において調整又は修理を行った
場合は、診療録に調整又は修理の部位、方法等を記載する。
(8)
I017に掲げる口腔内装置の「注」に規定する顎関節治療用装置、歯ぎしりに対す
る口腔内装置(「1
口腔内装置1」により製作した場合に限る。)、口腔粘膜等の保
護のための口腔内装置(「1
口腔内装置1」又は「2
口腔内装置2」により製作し
た場合に限る。)又は外傷歯の保護のための口腔内装置(「2
口腔内装置2」により
製作した場合に限る。)について、同一初診期間に当該装置の製作を行っていない場合
又は別の保険医療機関で製作している場合についても算定できる。
I017-3
顎外固定
(1)
「1
簡単なもの」とは、おとがい帽を用いて顎外固定を行った場合をいう。
(2)
「2
困難なもの」とは、顎骨骨折の際に即時重合レジン、ギプス包帯等で顎外固定
を行った場合又は歯科領域における習慣性顎関節脱臼の処置に際して顎帯による牽引又
は固定を行った場合をいう。
I018
(1)
歯周治療用装置
歯周治療用装置とは、重度の歯周病で長期の治療期間が予測される歯周病の患者に対
して、治療中の咀嚼機能の回復及び残存歯への咬合の負担の軽減等を目的とするために
装着する冠形態又は床義歯形態の装置をいう。
(2)
冠形態のものを連結してブリッジタイプの装置を製作した場合は、ポンティック部分
は1歯につき「1
(3)
冠形態のもの」の所定点数により算定する。
歯周治療用装置は、印象採得、咬合採得、装着、調整指導、修理等の基本的な技術料
及び床義歯型の床材料料等の基本的な保険医療材料料は所定点数に含まれ別に算定でき
ない。なお、設計によって歯周治療用装置に付加される部分、すなわち人工歯、鉤及び
バー等は別途算定する
(4)
I018に掲げる歯周治療用装置の製作後に患者の都合等により診療を中止した場合
の請求は、第 12 部歯冠修復及び欠損補綴の歯冠修復物又は欠損補綴物の製作後診療を
中止した場合の請求と同様とする。
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