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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (109 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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J004-3
(1)

歯の移植手術

保存不適で抜歯した歯の抜歯窩に、同一患者から抜去した埋伏歯又は智歯を移植した
場合に限り算定する。

(2)

歯の移植手術と一連で行った根管治療に係る費用は、別に算定する。

(3)

診療録に手術内容の要点を記載する。

J006

歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

(1)

歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術は、1歯に相当する範囲を単位として算定する。

(2)

上顎臼後結節の頬側が隆起し、義歯装着に際して障害になる場合において、上顎臼後
結節部の頬側隆起部を削除及び整形した場合は本区分の所定点数により算定する。

(3)

I005に掲げる抜髄又はI006に掲げる感染根管処置を行うに当たり、根管側壁、
髄室側壁又は髄床底に穿孔があり根管充填までの一連の治療期間に封鎖を行った場合に、
当該穿孔の封鎖を歯肉の剥離により実施したときは、本区分及び保険医療材料料を算定
する。

J007

顎骨切断端形成術

顎骨腫瘍の摘出等を行い、治癒後に口蓋補綴、顎補綴を行うに当たり顎骨断端の鋭縁等の
整形手術を行った場合に算定する。
J008

歯肉、歯槽部腫瘍手術(エプーリスを含む)

歯肉、歯槽部腫瘍手術とは、歯肉若しくは歯槽部に生じた良性腫瘍又は嚢胞(歯根嚢胞を
除く。)を摘出する手術をいう。
J009

浮動歯肉切除術

浮動歯肉切除術は、有床義歯を製作するに当たり義歯床の安定を阻害する浮動歯肉(義歯
性線維腫(症)を含む。)の切除を行った場合に算定する。
J010
(1)

顎堤形成術
「1

簡単なもの」とは、義歯の製作に当たり口腔前庭を拡張することにより顎堤の

形成を行ったもの又は口腔前庭形成手術をいう。
(2)

「2

困難なもの(2分の1顎未満)」及び「3

困難なもの(2分の1顎以上)」

とは、腫瘍摘出等による顎欠損に対して当該摘出術とは別の日に、骨移植及び人工骨の
挿入等により顎堤の形成を行ったものをいう。
(3)

(2)について、人工骨の挿入に要する費用は、「2

困難なもの」の所定点数に含ま

れる。
(4)

口腔外から骨片を採取して骨移植術を行った場合は、J063-2に掲げる骨移植術
(軟骨移植術を含む。)の所定点数を併せて算定する。なお、骨片切採術の手技料はJ
063-2に掲げる骨移植術(軟骨移植術を含む。)の所定点数に含まれ、骨移植に用
いる骨片をその必要があって2箇所(例えば脛骨と骨盤)から切除した場合であっても
当該骨の採取術に係る手技料は算定できない。

(5)

顎堤形成術は、手術のために使用する床の製作を含むが、義歯を製作して手術のため
に使用した場合は別にM018に掲げる有床義歯を算定する。

J011
(1)

上顎結節形成術
上顎結節形成術は、上顎臼後結節を広範囲に切除及び整形した場合又は上顎結節部を

形成した場合に算定する。

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