診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (43 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(ナ)
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症
(ニ)
バンコマイシン耐性腸球菌感染症
(ヌ)
百日咳
(ネ)
風しん
(ノ)
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症
(ハ)
無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)
(ヒ)
薬剤耐性アシネトバクター感染症
(フ)
薬剤耐性緑膿菌感染症
(ヘ)
流行性耳下腺炎
(ホ)
感染症法第6条第3項に規定する二類感染症
「注8」の「歯科治療環境に円滑に適応できるような技法」とは、歯科診療の開始に
当たり、 患者が 歯 科 治 療 の環境に 円滑 に適 応 でき るための 方法とし て、Tell-Show-Do
法などの系統的脱 感作法 並びに それに準拠 した方法、オペラント法、モデリング法、T
EACCH 法、遊戯療法、ボイスコントロール法等の患者の行動を調整する専門的技法をい
う。な お、 歯科 診 療 特 別 対 応 加 算2 を算 定 した 日 は、 患 者の 状態 及 び用い た専 門 的技
法の名称を診療録に記載する。
(24)
「注8」に規定する歯科診療特別対応加算3は、新型インフルエンザ等感染症等の患
者に対 して 、感 染 対 策 を 実 施 し た上 で歯 科 診療 を 行っ た 場合 に加 算 する。 なお 、 当該
加算を算定した場合は、病名を診療録に記載する。
(25)
歯科訪問診療料を算定した場合において、それぞれの患者の診療に要した時間が1時
間を超えた場合は、「注7」の加算を算定する。
(26)
「注6」及び「注7」に規定する診療時間は、診療前の準備、診療後の片付けや患者
の移動 に要 した 時 間 及 び 併 せ て 実施 した C 00 1 に掲 げ る訪 問歯 科 衛生指 導料 又 はB
001 -2 に掲 げ る 歯 科 衛 生 実 地指 導料 の 算定 の 対象 と なる 指導 の 時間を 含ま な い。
また、 交通 機関 の 都 合 そ の 他 診 療の 必要 以 外の 事 由に よ って 患家 に 滞在又 は宿 泊 した
場合は、その患家滞在の時間は診療時間に算入しない。
(27)
歯科訪問診療を行った場合は、診療録に次の事項を記載する。ただし、ロに関しては、
歯科訪 問診 療を 開 始 し た 日 に 限 り記 載す る こと と する が 、変 更が 生 じた場 合は 、 その
都度記載 する。 ま た 、ハ に 関 して 、 (9)の 場合 に お い ては 急変時 の対 応の 要点 を記 載
する。
(28)
イ
実施時刻(開始時刻と終了時刻)
ロ
訪問先名(記載例:自宅、○○マンション、介護老人保健施設××苑)
ハ
歯科訪問診療の際の患者の状態等(急変時の対応の要点を含む。)
疾病等のため通院による歯科治療が困難な場合以外の歯科訪問診療の必要性を認めな
い患者は、歯科訪問診療料及び歯科診療に係る費用は算定できない。
(29)
「注7」の加 算は 、患者それぞれについて算定し、複数の患者に対し訪問して歯科
診療を行った場合の診療時間の合算はできない。
(30)
「注9」に規定する加算は、保険医療機関において、標榜時間内であって、入院中の
患者以 外の 患者 に 対 し て 診 療 に 従事 して い ると き に、 患 者又 は現 に その看 護に 当 たっ
ている者から緊急に求められて歯科訪問診療を行った場合に算定する。
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