診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (102 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(2)
主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、患者に対して当該処置を行った場合は、
主治の歯科医師は当該歯科衛生士の氏名を診療録に記載する。
(3)
I010に掲げる歯周病処置、I011に掲げる歯周基本治療、I011-2に掲げ
る歯周病安定期治療、I011-2-3に掲げる歯周病重症化予防治療、I029に掲
げる周術期等専門的口腔衛生処置、I029-1-2に掲げる回復期等専門的口腔衛生
処置、I029-2に掲げる在宅等療養患者専門的口腔衛生処置、I030に掲げる機
械的歯面清掃処置及びI030-2に掲げる非経口摂取患者口腔粘膜処置を算定した月
は算定できない。
(4)
口腔バイオフィルム除去処置は、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテ
ーション指導管理料又はC001-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ン指導管理料に含まれ、当該管理料を算定した月は別に算定出来ない。
I031
(1)
フッ化物歯面塗布処置(1口腔につき)
1に規定するう蝕多発傾向者とは、B000-4に掲げる歯科疾患管理料の(10)に掲
げる判定基準を満たすものをいい、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はB002
に掲げる歯科特定疾患療養管理料(当該管理料の「注1」に規定する治療計画にフッ化
物歯面塗布処置を行うに当たって必要な管理計画が含まれている場合に限る。)又はC
000に掲げる歯科訪問診療料を算定した患者に対して算定する。なお、歯科疾患管理
料の(11)についても準用する。
(2)
「2
初期の根面う蝕に罹患している患者の場合」は、B000-12に掲げる根面
う蝕管理料を算定している患者に対して、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に算定す
る。
(3)
「3
エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」は、B000-13に掲げる
エナメル質初期う蝕管理料を算定している患者に対して、当該病変部位の口腔内カラー
写真の撮影を行い、フッ化物歯面塗布処置を行った場合に算定する。撮影した口腔内カ
ラー写真は、診療録に添付又はデジタル撮影した画像を電子媒体に保存して管理する。
なお、写真撮影に係る費用は所定点数に含まれ別に算定できない。また、2回目以降に
「3
エナメル質初期う蝕に罹患している患者の場合」を算定する場合において、光学
式う蝕検出装置を用いてエナメル質初期う蝕の部位の測定を行った場合は、口腔内カラ
ー写真撮影に代えて差し支えない。この場合において、使用した光学式う蝕検出装置の
名称と当該部位の測定値を診療録に記載又は添付する。
(4)
フッ化物歯面塗布処置は、次の取扱いとする。
イ
フッ化物局所応用による指導管理に用いる局所応用フッ化物製剤とは、2%フッ化
ナトリウム溶液、酸性フッ化リン酸溶液をいう。
ロ
フッ化物歯面塗布とは、綿球による歯面塗布法、トレー法及びイオン導入法等の通
法に従い、主治の歯科医師又は歯科衛生士が行う局所応用をいう。
ハ
薬剤料は、当該加算の所定点数に含まれ別に算定できない。
ニ
フッ化物歯面塗布処置は、1口腔単位での継続的な処置を評価したものであり、エ
ナメル質初期う蝕及び初期の根面う蝕を有する患者については、いずれかの主たる疾
患に対してのみ算定できる。
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