診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (88 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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1に掲げ る歯周 基 本 治療 、 I 02 9 - 2に 掲 げ る在 宅 等療養患 者 専門 的口 腔衛 生処 置、
I03 0に 掲げ る 機 械 的 歯 面 清 掃処 置、 I 03 0 -2 に 掲げ る非 経 口摂取 患者 口 腔粘
膜処置及 びI0 3 0 -3 に 掲 げる 口 腔 バイ オ フ ィル ム 除去処置 は 、別 に算 定で きな い。
ただし、(6)の場合は、この限りではない。
I014
(1)
暫間固定
暫間固定とは、歯の支持組織の負担を軽減し、歯槽骨の吸収を防止して、その再生治
癒を促 進さ せる た め 、 暫 間 的 に 歯冠 をレ ジ ン連 続 冠固 定 法、 線結 紮 法(帯 冠使 用 を含
む。)又はエナメルボンドシステムにより連結固定することをいう。
(2)
「1
簡単なもの」とは、暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行った歯数
が4歯 未満 の場 合 で あ っ て 、 固 定源 とな る 歯を 歯 数に 含 めな い4 歯 未満の 暫間 固 定を
いう。
(3)
「1
簡単なもの」を算定する場合は、同日又は他日にかかわらず1顎に2箇所以上
行っても1顎単位で算定する。
(4)
「2
困難なもの」とは、暫間固定を行う部位において、歯周外科手術を行った歯数
が4歯 以上 の場 合 で あ っ て 、 固 定源 とな る 歯を 歯 数に 含 めな い4 歯 以上の 暫間 固 定を
いう。 なお 、「 2
困 難 な も の 」を 算 定 す る場 合 は、 暫 間固 定を 行 う部位 ごと に 算定
する。
(5)
歯 周外科手 術 の 術 前 に 暫間 固定 を行 っ た 場 合は 、暫間固 定を 行う 歯 数に かか わら ず
「1
簡単なもの」により算定する。なお、術前の期間中において、1顎につき1回に
限り算定する。
(6)
歯周外科手術後に必要があって暫間固定を行う場合において、歯周外科手術を行った
歯数が4歯未満の場合は「1
簡単なもの」により算定する。ただし、術後に暫間固定
を行った後、再度当該処置を行う場合は、術後に暫間固定を行った日から起算して6月
経過後、1顎につき、6月に1回に限り算定できる。
(7)
歯周外科手術後に必要があって暫間固定を行う場合において、歯周外科手術を行った
歯数が4歯以上の場合は「2
困難なもの」により算定する。ただし、術後に暫間固定
を行った後、再度当該処置を行う場合は、術後に暫間固定を行った日から起算して6月
経過後、1箇所につき、6月に1回に限り算定できる。
(8)
歯周外科手術と同時に行った暫間固定の「2
困難なもの」は、所定点数により算定
する。なお、歯周外科手術と同時に行った暫間固定の「1
簡単なもの」は、歯周外科
手術の所定点数に含まれ別に算定できない。
術前の
術中の
術後の
術後の
暫間固定
暫間固定
暫間固定
暫間固定
1回目
2回目以降
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