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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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げる印象採得の「2のニの(1)
又は区分「2のニの(2)

支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」

支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」を、咬

合採得を行った場合は1装置につきM006に掲げる咬合採得の「2のイの(1)

支台

歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」又はM006に掲げる咬合採得の「2
のイの(2)

支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」を、装着した場合は

支台装置の装着は1歯につきM005に掲げる装着の「1

歯冠修復」及び保険医療材

料料を、ブリッジの装着は1装置につきM005に掲げる装着の「2のイ

ブリッジ」

の各区分の所定点数を算定する。
(9)

必要があって根を分離切断した下顎大臼歯を支台歯として使う場合の指数は「6」と
して大臼歯1歯の取扱いとする。ただし、分離切断したのであるから、実態に合わせて
指数を減ずることを考慮すべきである。

(10)

インレーを支台装置とするブリッジは、窩洞形成を行った場合はM001に掲げる歯
冠形成の「3のロ

複雑なもの」により算定する。なお、全ての支台をインレーとする

ブリッジはM000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の対象としないことか
ら、M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料は算定できない。
(11)

「ブリッジの考え 方 2007」の判定条件におけるブリッジの1側の支台歯のRの総計

が、隣接するポンティックのF及びF・Sの総計の3分の1以上であるという判定条件
bは延長ブリッジは適用しない旨のただし書は、延長したポンティックについては片側
に支台歯が存在しないのでそのポンティックのバランスは考慮しないとの意である。し
たがって、

2①

12③

の場合

基本となるブリッジ



部は判定条件bにかかわっていないので、

① 12③

において条件bを判定することになる。

この場合は判定条件bを満たしていないので、

2①
(12)

12③

もブリッジの設計としては不適である。

「ブリッジの考え 方 2007」によると延長ブリッジの支台歯は2歯以上となっている

が、これは回転力を軽減させるためであるから、支台歯が2歯以上であって条件が整っ
ていれば、必ずしも支台歯は連続している必要はない。
(13)

可動性ブリッジ又はインレーを支台とするブリッジの指数は、「ブリッジの考え方 2
007」に示した当該支台歯の歯種による指数を用いる。

(14)

欠損ではなく、1歯相当分の間隙のある場合のブリッジの設計において、ポンティッ
クは両隣接支台歯の何れかの形態を模して決定するが、その指数は実態に応じ近似の歯
種の指数とする。なお、半歯程度の間隙の場合は隙とする。

(15)

有床義歯では目的が達せられないか又は誤嚥等の事故を起こす恐れが極めて大きい場
合であってブリッジを行う以外に方法がないときは、予め理由書、模型及びエックス線
フィルム又はその複製を地方厚生(支)局長に提出しその判断を求める。

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