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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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同一の場合は、当該保険医療機関内での管理計画書の提供は要しない。
(3)

「注1」に規定する管理計画書とは、①基礎疾患の状態・生活習慣、②主病の手術等
の予定(又は実績)、③口腔内の状態等(現症及び手術等によって予測される(又は生
じた)変化等)、④周術期等の口腔機能の管理において実施する内容、⑤主病の手術等
に係る患者の日常的なセルフケアに関する指導方針、⑥その他必要な内容、⑦保険医療
機関名及び当該管理を行う歯科医師の氏名等の情報を記載したものをいう。

(4)

「注2」について、全身麻酔による手術を行うにあたって、顎離断等の手術の外科的
侵襲、薬剤投与等による免疫力低下により生じる病巣感染や術後合併症等のリスクが高
いと考えられる全身的な疾患を有する患者については、所定点数により算定する。

(5)

周術期等の口腔機能の管理計画の策定を適切に行うため、定期的に周術期等の口腔機
能の管理等に関する講習会や研修会等に参加し、必要な知識の習得に努める。

B000-6

周術期等口腔機能管理料 (Ⅰ) 、B000-7

周術期等口腔機能管理料 (Ⅱ)

周術期等口腔 機 能管 理 料 (Ⅰ) 及 び周術 期等口腔機 能管理料 (Ⅱ) における口腔機能管理は、

(1)

患者の口腔衛生状態や口腔内の状態等の把握、手術(歯科疾患に係る手術については、
入院期間が2日を超えるものに限る。)に係る主病及びその治療に関連する口腔機能の
変化に伴う日常的な指導等を評価し、歯科疾患を有する患者や口腔衛生状態不良の患者
における口腔内細菌による合併症(手術部位感染や病巣感染)、手術の外科的侵襲や薬
剤投与等による免疫力低下により生じる病巣感染、人工呼吸管理時の気管内挿管による
誤嚥性肺炎等の術後合併症や脳卒中により生じた摂食機能障害による誤嚥性肺炎や術後
の栄養障害の予防等を目的に、例えば次に掲げるような手術において実施する。


頭頸部領域、呼吸器領域、消化器領域等の悪性腫瘍の手術



心臓血管外科手術



人工股関節置換術等の整形外科手術



臓器移植手術



造血幹細胞移植



脳卒中に対する手術

(2)

緊急手術において、手術後早期に口腔機能管理の依頼を受けた場合においても周術期
等口腔機能管理計画策定料及び周術期等口腔機能管理料を算定できる。この場合におい
ては、周術期 等 口腔 機 能 管理料 (Ⅰ) 又 は周 術期等 口 腔機 能管理料 (Ⅱ) の「1

手術前」は

算定できない。
(3)

周術期等の口腔機能の管理を実施した場合は、①口腔内の状態の評価、②具体的な実
施内容や指導内容、③その他必要な内容を記載した管理報告書を作成し、患者に提供す
る。ただし、次の場合は、それぞれの管理内容がまとめて記載された管理報告書(追記
する形式等をいう。)により作成しても差し支えない。


同月に同一の保 険医療機関において、手術前に周術期等口腔機能管理料 (Ⅰ)、 周術期
等口腔機能管 理 料 (Ⅲ) 又 は 周術 期等口 腔機 能管理 料 (Ⅳ) を算定した患者に対 し て、手術
前の周 術期 等口 腔 機 能管 理料 (Ⅱ) を算定 する場 合 。 この場 合に おい て、 周術 期等口 腔
機能管理料 (Ⅱ) に係る管理を実施した際に管理報告書を提供する。



同 月に同 一 の 保険 医 療 機関 におい て、 手術 後 に周術 期等口 腔機 能管 理 料 (Ⅰ) 又は周
術期等 口腔 機能 管 理 料 (Ⅱ) を合計 し て 3回 以上 算定 する場 合。 この 場合 にお いて、 手

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