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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(31)

「注9」に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、保険医療機関において
専ら診療に従事している時間であって、概ね午前9時から午後6時までの間とする。

(32)

「注9」に規定する加算の対象となる緊急な場合とは、患者又は現にその看護に当た
ってい る者 から の 訴 え に よ り 、 速や かに 歯 科訪 問 診療 を しな けれ ば ならな いと 判 断し
た場合をいい、手術後の急変等が予想される場合をいう。

(33)

夜間(深夜の時間帯を除く。)とは概ね午後6時から翌日の午前6時まで、又は午後
7時から翌日の午 前7 時 までのように、12 時間を標準として各都道府県において統一
的取扱いをすることとし、深夜の取扱いは、午後 10 時から午前6時までとする。ただ
し、こ れら の時 間 帯 が 標 榜 時 間 に含 まれ る 場合 、 夜間 歯 科訪 問診 療 加算及 び深 夜 歯科
訪問診療加算は算定できない。

(34)

保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超える歯科訪問
診療は、当該保険 医療 機 関からの歯科訪問 診療を必要とする絶対的な理由がある場合
に認められるものであって、この場合において、歯科訪問診療料の算定は、16 キロメ
ートル以内の場合 と同 様 に取り扱う。この 絶対的に必要であるという根拠がなく、特
に患家の希望により 16 キロメートルを超える歯科訪問診療をした場合の歯科訪問診療
は 保 険 診 療 と し て は 算 定 で き な い こ と か ら 、患 者 負 担 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、
「保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超えた場合」と
は、当該保険医療機関を中心とする半径 16 キロメートルの圏域の外側に患家が所在す
る場合をいう。

(35)

保険医療機関の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートル以上の地域に居住
する歯 科医 師に 対 し て 主 治 医 が 歯科 訪問 診 療に よ る対 診 を求 める こ とがで きる の は、
患家付 近に 他の 歯 科 医 師 が い な い、 いて も 専門 外 であ る 、旅 行中 で 不在で ある 等 やむ
を得ない絶対的理由のある場合に限り認められる。

(36)

「注 12」に規定する交通費は実費とする。

(37)

その他、歯科訪問診療料の取扱いは、平成6年厚生省告示第 235 号による改正前の往
診料に関する既往の通知が引き続き有効であるが、この場合において、当該通知中
「往診」とあるのは「歯科訪問診療」と読み替えてこれを適用する。

(38)

「注 13」に規定する歯科訪問診療補助加算は、歯科訪問診療料を算定した日におい
て、当該診療が必 要な 患 者に対して、歯科 訪問診療を実施する保険医療機関に属する
歯科医師と当該保 険医 療 機関に属する歯科 衛生士が同行し、当該歯科医師の行う歯科
訪問診療中は、歯 科訪 問 診療の補助が適切 に行える体制の上で、実際に当該歯科衛生
士がC000に掲 げる 歯 科訪問診療料の算 定の対象となる歯科訪問診療の時間を通じ
て、歯科訪問診療 の補 助 を行った場合に算 定する。また、施設基準に応じて、同一建
物居住者以外の歯 科訪問 診療時 は本区分の 「イの(1)
又は「ロの(1)

同一建物居住者以外の場合」

同一建 物居住者以外 の場合」により算定し、同一建物居住者の歯科

訪問診療時は本区分の「 イの(2)

同一建物居住者の場合」又は「ロの(2)

同一建

物居住者の場合」 によ り 算定する。なお、 当該加算を算定した場合は、診療録に診療
の補助を行った歯科衛生士の氏名を記載する。
(39)

「注 14」に規定する在宅歯科医療推進加算は、在宅療養患者((6)のイ(集合住宅
にあっては、高齢 者の 居 住の安定確保に関 する法律第5条に該当する住宅に限る。)

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