診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (158 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(7)
M025に掲げる口蓋補綴、顎補綴は、別に算定できない。
(8)
特定保険医療材料料は、スクリュー、アバットメント、アタッチメント及びシリンダ
ーに限り、別に算定する。
<その他の技術>
(ろう着)
歯冠修復物及び欠損補綴物をろう着した場合は、当該歯冠修復物及び欠損補綴物の製作等に
係る所定点数に含まれ別に算定できない。
M026
補綴隙
補綴隙は、レジン隙又は金属隙の使用が認められるが、いずれも補綴隙により算定する。
なお、総義歯は算定できない。
<修理>
M029
(1)
有床義歯修理
有床義歯の修理は、人工歯数に関係なく所定点数により算定する。この場合において、
修理に伴って鉤を新たに製作したときは、その鉤は、鉤の所定点数により算定する。
(2)
人工歯が脱落した際又は抜歯後に旧義歯の増歯を行う際に、新たに人工歯を用いて有
床義歯の修理を行った場合には、人工歯料を別に算定して差し支えない。
(3)
破損した有床義歯を修理した後、新たに有床義歯を製作した場合は、それぞれ所定点
数により算定する。
(4)
総義歯又は9歯以上の局部義歯において、咬合高径を調整する目的で人工歯の咬合面
にレジンを添加し咬合の再形成を行った場合又は当該義歯の床縁形態を修正する目的で
当該義歯の床縁全周にわたりレジンを追加し床延長する場合は、1回に限り所定点数に
より算定する。
(5)
鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断又は除去した場
合は、再製、修理又は床裏装を前提とした場合に、I019に掲げる歯冠修復物又は補
綴物の除去「1
簡単なもの」を算定する。なお、鉤を切断又は除去した部位の状況に
よって、義歯調整を行うことにより当該義歯をそのまま使用できる場合においては、I
019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去「1
簡単なもの」を算定して差し支えな
い。
(6)
磁石構造体が装着された有床義歯において、磁石構造体が脱離した際に、再度磁石構
造体を有床義歯へ装着した場合には、所定点数により算定する。
(7)
有床義歯修理算定に当たっては、修理内容の要点を診療録に記載する。
(8)
「注3」及び「注4」に規定する加算は、当該加算に係る施設基準に適合するものと
して地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、破損した有床義歯に係る診
療を行い、修理のために患者から当該有床義歯を預かった場合であって、当該患者の求
めに応じて、当該有床義歯を預かった日(以下「預かり日」という。)から起算して2
日以内において、当該保険医療機関内に配置されている歯科技工士を活用して修理(新
たに生じた欠損部位に対する有床義歯の増歯を含む。)を行い、装着した場合に所定点
- 158 -