診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (124 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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掲げる薬剤料及び第4節に掲げる特定保険医療材料料の例より算定する。
第1節
麻酔料
K001
(1)
浸潤麻酔
第9部手術、所定点数が 120 点以上の処置、特に規定する処置、M001に掲げる歯
冠形成、M001-2に掲げるう蝕歯即時充填形成及びM001-3に掲げるう蝕歯イ
ンレー修復形成は、浸潤麻酔が含まれ別に算定できない。ただし、I004の1に掲げ
る生活歯髄切断又はI005に掲げる抜髄を行う場合の浸潤麻酔に当たって使用した薬
剤の薬価についてはこの限りではない。
(2)
う蝕症又は象牙質知覚過敏症等の歯に対する所定点数が 120 点未満の処置に浸潤麻酔
を行った場合は、術野又は病巣を単位として算定する。
K002
(1)
吸入鎮静法
吸入鎮静法は、亜酸化窒素等を用いてゲーデルの分類の麻酔深度の第1期において歯
科手術等を行う場合に算定する。
(2)
吸入鎮 静法 に お い て使 用 した 麻酔 薬剤 ( 亜 酸化 窒 素等 )に 係る 費用 は、別 に定 める
「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第 41 号)に基づき算定する。
(3)
酸素又は窒素の価格は、I025に掲げる酸素吸入及び医科点数表のL008に掲げ
るマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔の注3の例により算定する。
K003
(1)
静脈内鎮静法
静脈内鎮静法は、歯科治療に対して非協力的な小児患者、歯科治療恐怖症の患者、歯
科治療時に配慮すべき基礎疾患を有する患者等を対象として、薬剤を静脈内投与するこ
とにより鎮静状態を得る方法であり、歯科手術等を行う場合に算定する。
(2)
静脈内鎮静法を実施するに当たっては、「歯科診療における静脈内鎮静法ガイドライ
ン-改訂第2版(2017)-」(平成 29 年3月日本歯科麻酔学会)を参考とし、術前、術
中及び術後の管理を十分に行い、当該管理記録を診療録に添付する。
(3)
静脈内鎮静法を算定した場合は、K002に掲げる吸入鎮静法は別に算定できない。
(4)
静脈内鎮静法において用いた薬剤に係る費用は、別に算定する。
(5)
静脈内鎮静法を実施するに当たっては、緊急時に適切な対応ができるよう、あらかじ
め医科の保険医療機関と連携する。
K004
(1)
歯科麻酔管理料
歯科麻酔管理料は、歯科麻酔を担当する歯科医師により、質の高い麻酔が提供される
ことを評価するものである。
(2)
歯科麻酔管理料は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合している保険医療機関にお
いて、当該保険医療機関の常勤の専ら歯科麻酔を担当する歯科医師(地方厚生(支)局長
に届け出ている歯科医師に限る。)が麻酔前後の診察を行い、かつ、医科点数表のL0
08に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。
なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した
日以外に行われなければならない。
(3)
歯科麻酔を担当する歯科医師が、当該歯科医師以外の歯科医師と共同して麻酔を実施
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