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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (136 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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って、デジタル印象採得装置を用いて、直接法により印象採得及び咬合採得を行った場
合に、製作物ごと に算 定 する。なお、M003 に掲げる印象採得、M003-3に掲げ
る咬合印象及びM006に掲げる咬合採得は別に算定できない。
(2)

光学印象により取得したデータの取扱いについては、厚生労働省「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」を遵守すること。

(3)

「注3」に規定する光学印象歯科技工士連携加算は、当該加算に係る施設基準に適合
するものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、光学印象を行う
際に、歯科医師が歯科技工士とともに対面で咬合関係の確認や口腔内の確認等を行った
場合に算定する。なお、当該加算の算定に当たっては、確認内容及び当該歯科技工士が
所属する歯科技工所の名称(当該保険医療機関の歯科技工士以外が行う場合に限る。)
を診療録に記載する。

(4)

「注3」に規定する光学印象歯科技工士連携加算について、複数のCAD/CAMイ
ンレーの製作に当たって、同日に光学印象を実施した場合も1回に限り算定する。

M004
(1)

リテーナー
リテーナーとは、ブリッジ(接着ブリッジを含む。)の製作過程において、支台歯の

保護、支台歯及び隣在歯及び対合歯の移動防止並びに歯周組織の保護等のために、ブリ
ッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯又は歯冠形成を完了した歯について、ブ
リッジ装着までの間暫間的に装着されるものをいう。
(2)

リテーナーは、ブリッジの支台歯として歯冠形成を予定している歯又は歯冠形成を完
了した歯について、当該歯を支台とするリテーナーを製作した場合に、当該歯に係る処
置等を開始した日からブリッジを装着するまでの期間において、1装置につき1回に限
り算定する。なお、分割して製作した場合にあっても、ブリッジ1装置につき1回の算
定とする。また、ブリッジ装着までの修理等は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(3)

(1)及び(2)に関わらず、「3

広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場

合」とは、J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術を行った場合であって、M
025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1

ブリッジ形態のもの(3分の1顎に

つき)」を行う患者に対して、リテーナーを製作し使用した場合に、当該部位に係る手
術を行った日(J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術の「2のイ
を除く。)からM025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴の「1

1次手術」

ブリッジ形態のも

の(3分の1顎につき)」を装着するまでの期間において、1装置につき1回に限り算
定する。
(4)

リテーナーの製作に当たり使用される保険医療材料料(人工歯を使用した場合の人工
歯料を含む。)は、所定点数に含まれ別に算定できない。

(5)

リテーナーの装着に用いた仮着セメント料は、リテーナー装着に係る算定と同時点の
ものに限る。また、必要があってブリッジの試適を行った場合のリテーナーの再装着に
ついても同様とする。

(6)

「3

広範囲顎骨支持型補綴(ブリッジ形態のもの)の場合」において、特定保険医

療材料料はスクリュー、アバットメント及びシリンダーに限り、別に算定する。
M005
(1)

装着
少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。

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