診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (49 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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舌圧検査を別に算定できる。
(4)
「注1」に規定する管理計画は、当該管理を開始する時期、管理計画の内容に変更が
あったとき及びその他療養上必要な時期に策定することとするが、当該管理計画に変更
がない場合はこの限りでない。
(5)
「注1」の規定による管理計画に基づき、当該患者等に対し、その内容を文書により
提供した場合は「注3」の文書提供加算を算定する。その場合においては、患者等に提
供した文書の写しを診療録に添付し、その文書の内容以外に療養上必要な管理事項があ
る場合 は、 そ の要 点 を 診 療 録 に 記載 す る。 ただ し 、患 者 等に 提供す る 文書 の様 式 は、
「別紙様式3」又はこれに準じた様式とする。なお、診療日当日に患家において計画書
を作成することが困難な場合においては、次回の診療日までの間に計画書を作成し、当
該計画書の写しを診療録に添付しても差し支えない。
(6)
歯科疾患在宅療養管理料を算定した月は、患者等に対して、少なくとも1回以上の管
理計画に基づく管理を行う。なお、当該管理を行った場合は、診療録にその要点を記載
する。
(7)
「注4」の在宅総合医療管理加算は、糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感
染性心内膜炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止剤若しくは抗血小
板剤投与中の患者、認知症の患者、神経難病の患者、HIV感染症の患者又はA000
に掲げる初診料の(16)のト若しくは(19)に規定する感染症の患者若しくは当該感染
症を疑う患者であって、別の医科の保険医療機関の当該疾患の担当医から歯科治療を行
うに当たり、診療情報提供料に定める様式に基づいた文書により患者の全身状態や服薬
状況等についての必要な診療情報の提供を受け、適切な総合医療管理を実施した場合に
算定する。なお、算定に当たっては当該疾患の担当医からの情報提供に関する内容及び
担当医の保険医療機関名等について診療録に記載又は提供文書の写しを添付する。
(8)
「注5」に規定する在宅歯科医療連携加算1は、他の保険医療機関を退院した患者に
対して、当該他の保険医療機関の歯科医師からの退院時の患者に関する文書等による情
報提供に基づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作
成又は変更し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成
又は変更時において、1回に限り算定する。
(9)
「注6」に規定する在宅歯科医療連携加算2は、他の保険医療機関を退院した患者若
しくは介護保険法第8条第 25 項に規定する介護保険施設等に入所している患者又は同
法第8条第2項に規定する訪問介護若しくは同条第4項に規定する訪問看護等の利用者
であって、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対して、当該他の保険医療機関の医
師、看護師等又は介護保険施設等の介護支援専門員等からの文書等による情報提供に基
づいて、患者等の同意を得た上で、歯科疾患の状況等を踏まえ管理計画を作成又は変更
し、患者等に対してその内容について説明した場合に、当該管理計画の作成又は変更時
において、1回に限り算定する。なお、退院後の管理に係る管理計画を入院中に作成す
る場合にあっては、入院中の患者について算定して差し支えない。
(10)
「注5」に規定する在宅歯科医療連携加算1又は「注6」に規定する在宅歯科医療
連携加算2を算定した場合は、情報提供に係る文書を診療録に添付する。なお、文書以
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