診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (23 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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学会より示されている「初期根面う蝕の管理に関する基本的な考え方」(令和6年3月
日本歯科医学会)を参考とすること。
(3)
根面う蝕管理料を算定した日に機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布処置を行っ
た場合は、それぞれI030に掲げる機械的歯面清掃処置又はI031に掲げるフッ化
物歯面塗布処置を別に算定する。
(4)
B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加
算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、根面う蝕管理を行った場合は、
「注2」に規定する加算を算定する。
B000-13
(1)
エナメル質初期う蝕管理料
注1に規定するエナメル質初期う蝕とは、エナメル質に限局した表面が粗造な白濁等
の脱灰病変をいう。
(2)
エナメル質初期う蝕管理料は、B000-4に掲げる歯科疾患管理料又はB002に
掲げる歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、エナメル質初期う蝕を有する
患者に対して、当該病変の治癒又は重症化予防を目的として実施する管理等をいい、患
者等の同意を得て管理等の内容について説明を行った場合に算定する。なお、当該管理
を行った場合は、患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載する。当該管理を
行うに当たっては、関係学会より示されている「エナメル質初期う蝕に関する基本的な
考え方」(平成 28 年3月日本歯科医学会)を参考とすること。
(3)
エナメル質初期う蝕管理料を算定した日に機械的歯面清掃処置又はフッ化物歯面塗布
処置を行った場合は、それぞれI030に掲げる機械的歯面清掃処置又はI031に掲
げるフッ化物歯面塗布処置を別に算定する。
(4)
B000-4-2に掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加
算の施設基準の届出を行っている保険医療機関において、エナメル質初期う蝕管理を行
った場合は、「注2」に規定する加算を算定する。
B001-2
(1)
歯科衛生実地指導料
「1
歯科衛生実地指導料1」は、歯科疾患に罹患している患者であって、歯科衛生
士によ る実 地指 導 が 必 要 な も の に対 して 、 主治 の 歯科 医 師の 指示 を 受けた 歯科 衛 生士
が、歯及び歯肉等口腔状況の説明及び次のイ又はロの必要な事項について 15 分以上実
施した 場合 に算 定 す る 。 な お 、 う蝕 又は 歯 周病 に 罹患 し てい る患 者 につい ては 必 ずイ
を実施するものであること。
イ
プラークチャート等を用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッ
シングを観察した上でのプラーク除去方法の指導
ロ
(2)
その他、患者の状態に応じて必要な事項
「2
歯科衛生実地指導料2」は、歯科疾患に罹患している患者のうち、A000に
掲げる 初診 料の 「 注 6 」 又 は A 00 2に 掲 げる 再 診料 の 注4 に規 定 する歯 科診 療 特別
対応加 算1 、歯 科 診 療 特 別 対 応 加算 2又 は 歯科 診 療特 別 対応 加算 3 を算定 して い る患
者であ って 、歯 科 衛 生 士 に よ る 実地 指導 が 必要 な もの に 対し て、 主 治の歯 科医 師 の指
示を受 けた 歯科 衛 生 士 が 、 歯 及 び歯 肉等 口 腔状 況 の説 明 及び 次の イ 又はロ の必 要 な事
項について 15 分以上実施した場合又は 15 分以上の実地指導を行うことが困難な場合に
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