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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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I019
(1)

歯冠修復物又は補綴物の除去
歯冠修復物又は補綴物の除去において、除去を算定する歯冠修復物又は補綴物は、M

002に掲げる支台築造、M009に掲げる充填、M010に掲げる金属歯冠修復、M
010-2に掲げるチタン冠、M010-3に掲げる接着冠、M010-4に掲げる根
面被覆、M011に掲げるレジン前装金属冠、M011-2に掲げるレジン前装チタン
冠、M015に掲げる非金属歯冠修復、M015-2に掲げるCAD/CAM冠、M0
15-3に掲げるCAD/CAMインレー、M016に掲げる乳歯金属冠、M016-
2に掲げる小児保隙装置、M016-3に掲げる既製金属冠及びM017-2に掲げる
高強度硬質レジンブリッジであり、仮封セメント、ストッピング、テンポラリークラウ
ン、リテーナー等は含まれない。なお、同一歯について2個以上の歯冠修復物(支台築
造を含む。)又は欠損補綴物の除去を一連に行った場合においては、主たる歯冠修復物
(支台築造を含む。)又は欠損補綴物の除去に対する所定点数のみを算定する。
(2)

M016-2に掲げる小児保隙装置のループ部分を切断した場合は、ループ部分切断
後の乳歯金属冠を継続して使用する場合に限り、「1

簡単なもの」により算定する。

(3)

燐酸セメントの除去料は算定できない。

(4)

鉤歯の抜歯又は鉤の破損等のため不適合となった鉤を連結部から切断又は除去した場
合は、再製、修理又は床裏装を前提とした場合に、除去料を算定する。なお、鉤を切断
又は除去した部位の状況によって、義歯調整を行うことにより当該義歯をそのまま使用
できる場合においては所定点数を算定して差し支えない。

(5)

(1)に関わらず、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たっ
て、必要があって磁石構造体を除去した場合であって、再度義歯調整等を行うことによ
り当該義歯をそのまま使用できるときは、「1

(6)

「2

簡単なもの」を算定して差し支えない。

困難なもの」の「困難なもの」とは、全部金属冠、5分の4冠、4分の3冠、

接着冠、レジン前装金属冠、メタルコア((9)の場合を除く。)又は当該歯が急性の歯
髄炎又は根尖性歯周炎に罹患している場合であって、患者が苦痛を訴えるため除去が困
難な金属歯冠修復物の除去をいう。
(7)

「2

困難なもの」により算定するものは、(6)の他、次のものをいう。



滑面板の撤去



整復装置の撤去(3分の1顎につき)



ポンティックの除去



歯冠修復物が連結して装着されている場合において、破損等のため連結部分を切断
しなければ、一部の歯冠修復物を除去できないときの切断



歯間に嵌入した有床義歯の除去に際し、除去が著しく困難なため当該義歯を切断し
て除去を行った場合

(8)



支台築造用のスクリューポスト又は金属小釘の除去



高強度硬質レジンブリッジの支台装置及びポンティック(1歯につき)



キーパー付き根面板((10)の場合を除く。)の除去
(1)に関わらず、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の実施等に当たっ

て、必要があってキーパーを除去した場合であって、再度義歯調整等を行うことにより
当該義歯をそのまま使用できるときは、「2

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困難なもの」を算定して差し支えない。