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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (137 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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「2のロの(1)

少数歯欠損」及び「2のハの(1)

少数歯欠損」とは、1歯から

8歯欠損までの欠損補綴をいう。


「2のロの(2)

多数歯欠損」及び「2のハの(2)

多数歯欠損」とは、9歯から

14 歯欠損までの欠損補綴をいう。
(2)

有床義歯修理を行った場合の装着は、「2のハ

有床義歯修理」の各区分により算定

する。
(3)

装着は、原則として歯冠修復物又は欠損補綴物を装着する製作物ごとに算定する。
ただし、ブリッジにあっては、装着に係る保険医療材料料についてのみ支台装置ごと
に算定する。

(4)

歯間離開度検査、装着後の歯冠修復の調整等は、装着の所定点数に含まれ別に算定で
きない。

(5)

ブリッジ1装置の製作に当たり、やむを得ず複数個に分けて鋳造し連結の上、装着し
た場合の装着料は、「2のイの(1)
合」又は「2のイの(2)

支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場

支台歯とポンティックの数の合計が6歯以上の場合」により

算定する。
(6)

「注1」に規定する内面処理加算1は、CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー
又は高 強度 硬質 レ ジ ン ブ リ ッ ジ を装 着す る 際に 、 歯質 に 対す る接 着 力を向 上さ せ るた
めに行 うア ルミ ナ ・ サ ン ド ブ ラ スト 処理 及 びプ ラ イマ ー 処理 等を 行 った場 合に 算 定す
る。

(7)

「注2」に規定する内面処理加算2は、接着ブリッジを装着する際に、歯質に対する
接着力 を向 上さ せ る た め に 行 う アル ミナ ・ サン ド ブラ ス ト処 理及 び 金属接 着性 プ ライ
マー処理等を行った場合に、M010-3に掲げる接着冠ごとに算定する。

(8)

「注1」に規定する内面処理加算1又は「注2」に規定する内面処理加算2を算定す
る場合は、接着性レジンセメントを用いて装着すること。

(9)

「注1」及び「注2」に規定する当該処理に係る保険医療材料等の費用は、所定点数
に含まれる。

M005-2
(1)

仮着

仮着は、ブリッジ1装置につき、装着前に1回に限り算定する。なお、仮着物の除去
は、算定できない。

(2)

仮着を算定した日は、М005に掲げる装着は算定できない。

M006
(1)

(2)

咬合採得
歯冠修復及び欠損補綴における咬合採得は、製作物ごとに算定する。



「1

歯冠修復」とは、ブリッジの支台装置を除く歯冠修復をいう。



「2のロの(1)

少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。



「2のロの(2)

多数歯欠損」とは、9歯から 14 歯欠損までの欠損補綴をいう。

口蓋補綴及び顎補綴の咬合採得は、本区分の「2のロの(3)

総義歯」の所定点数に

より算定する。
(3)

欠損補綴に係る咬合採得は、2回以上行っても顎堤の状況や欠損形態にかかわらず1
回に限り算定する。

(4)

「注1」に規定する歯科技工士連携加算1は、当該加算に係る施設基準に適合するも

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