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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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製作する口腔内装置


放射線治療に用いる口腔内装置



外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置

(2)

「1

口腔内装置1」とは、義歯床用アクリリック樹脂により製作された口腔内装置

をいう。
(3)

「2

口腔内装置2」とは、熱可塑性樹脂シート等を歯科技工用成型器により吸引・

加圧して製作又は作業模型に常温重合レジン等を圧接して製作された口腔内装置であり、
咬合関係が付与されたものをいう。
(4)

「3

口腔内装置3」とは、熱可塑性樹脂シート等を歯科技工用成型器により吸引・

加圧して製作又は作業模型に常温重合レジン等を圧接して製作された口腔内装置であり、
咬合関係が付与されていないものをいう。
(5)

特に規定する場合を除き、印象採得を行った場合はM003に掲げる印象採得の「3
口腔内装置等(1装置につき)」、装着を行う場合はM005に掲げる装着の「3
口腔内装置等の装着の場合(1装置につき)」により算定する。また、「2
置2」及び「3

口腔内装

口腔内装置3」を製作するに当たり、咬合採得は所定点数に含まれ算

定できない。
(6)

(1)の「イ

顎関節治療用装置」を製作した場合は、「1

口腔内装置1」又は「2

口腔内装置2」のいずれか該当する項目により算定する。当該装置の装着後、咬合関
係等を検査し、調整した場合は1口腔1回につきI017-2に掲げる口腔内装置調整
・修理の「1のハ

口腔内装置調整3」により算定する。なお、咬合採得を行う場合は、

M006に掲げる咬合採得の「2のロの(2)
(7)

(1)の「ロ

1」、「2

多数歯欠損」により算定する。

歯 ぎ しり に 対する 口 腔 内装 置 」を製 作した場合 は、 「 1

口腔内装置2」又は「3

口 腔内装置

口腔内装置3」のいずれか該当する項目により

算定する。当該装置の製作に際し印象採得を行った場合はM003に掲げる印象採得の
「3

口腔内装置等」を、咬合採得を行った場合はM006に掲げる咬合採得の「2の

ロの(2)

多数歯欠損」(「1

口腔内装置1」の場合に限る。)を、装着を行った場

合はM005に掲げる装着の「2のニの(1)
(8)

(1)の「ロ

印象採得が困難なもの」により算定する。

歯ぎ しりに対 する口腔内装 置」を「1

口腔内装置1」又は「2



腔内装置2」に より 製作 した場合において、装着後、咬合関係等を検査し、調整した
場合は1口腔1 回に つき I017-2に掲げる口腔内装置調整・修理の「1のロ



腔内装置調整2」により算定する。
(9)

(2)から(4)までにかかわらず、(1)の「ホ

手術に当たり製作したサージカルガ

イドプレート」 につ いて 、顎変形症等の患者に対する手術を行うに当たり、顎位の決
定を目的に製作 した もの については1装置に限り、「1

口腔内装置1」の所定点数

を算定する。こ の場 合に おいて、必要があって咬合採得を行った場合はM006に掲
げる咬合採得の「 2の ロ の(2)

多 数歯欠損」 により算定する。また、同一手術にお

いて複数の装置 を使 用す る場合については、2装置目からは、1装置につき「3



腔内装置3」の 所定 点数 により算定する。なお、顎変形症等の患者に対する手術にお
ける顎位の決定を 目的と する場 合以外につ いては、(2)から(4)までにかかわらず、
「3

口腔内装置3」により算定する。

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