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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去を別に算定して差し支えない。
J002

抜歯窩再掻爬手術

抜歯窩に対して再掻爬手術を行った場合は、1歯に相当する抜歯窩を単位として所定点数
を算定する。
J003
(1)

歯根嚢胞摘出手術
歯根嚢胞摘出手術において歯冠大とは、当該歯根嚢胞の原因歯となった歯の歯冠大を

いう。
(2)

歯根嚢胞摘出手術と歯槽骨整形手術を同時に行った場合は、当該歯槽骨整形手術は歯
根嚢胞摘出手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

J004

歯根端切除手術(1歯につき)

(1)

歯根端切除手術と同時に行った根管充填は別に算定する。

(2)

歯根端切除手術を行うに際して、歯根端切除部の根管の閉鎖を行った場合は、歯根端
切除手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(3)

(4)

次の手術は算定できない。


乳歯に対する歯根端切除手術



歯根端掻爬手術
当該保険医療機関の治療に基づかない、根管外に突出した異物又は顎骨内に存在する

異物等を、骨の開さくを行って除去した場合は、1回につき本区分により算定する。な
お、歯根端切除手術と同時に行った顎骨内異物除去は、歯根端切除手術の所定点数に含
まれ別に算定できない。
(5)

2は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局
長に届け出た保険医療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮影装置を用いて得
られた画像診断の結果を踏まえ、手術用顕微鏡を用いて行った場合に算定する。

J004-2

歯の再植術

(1)

外傷性の歯の脱臼に対して歯の再植術を行った場合に算定する。

(2)

歯の再植術と併せて、同時に行った根管治療に係る費用は、I005に掲げる抜髄、
I008に掲げる根管充填及びI008-2に掲げる加圧根管充填処置に限り別に算定
する。なお、歯髄処置が行われていた失活歯が外傷により脱臼した場合において、歯根
膜の状態が良好な場合等においては当該手術を算定して差し支えない。この場合におい
て、感染根管処置を同時に行った場合においては、I006に掲げる感染根管処置、I
008に掲げる根管充填及びI008-2に掲げる加圧根管充填処置に限り別に算定す
る。

(3)

外傷による幼若永久前歯の脱臼時に歯の再植術を行い、歯内療法を後日実施した場合
は、歯内療法に係る費用は別に算定する。

(4)

歯内治療が困難な根尖病巣を有する保存が可能な小臼歯又は大臼歯であって、解剖学
的な理由から歯根端切除手術が困難な症例に対して、歯の再植による根尖病巣の治療を
行った場合は、本区分により算定する。この場合において、当該手術と同時に行った根
管治療に係る費用は、I008に掲げる根管充填及びI008-2に掲げる加圧根管充
填処置に限り別に算定する。なお、歯の移動を目的に含む場合は算定できない。

(5)

診療録に手術内容の要点を記載する。

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