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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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回目以降にその他の疾患も含めた管理を行う場合や新たな検査を実施する場合は、検査
結果も含め管理計画の変更点を患者等に対して説明する。この場合において、当該月よ
り改めて1口腔単位での管理を開始する。
(4)

歯周病に罹患している患者の管理を行う場合は、歯周病検査の結果を踏まえた治療方
針等を含んだ管理計画を作成する。ただし、初診時に歯周病の急性症状を呈する患者で
あって、歯周病検査の実施が困難である場合は、急性症状寛解後の歯科疾患管理料算定
時までに実施する。なお、急性症状が寛解せず歯周病検査が実施できない場合は、症状
の要点を診療録に記載する。

(5)

「注1」に規定する管理計画について、口腔機能低下症又は口腔機能発達不全症の患
者に対して口腔機能の回復若しくは維持・向上又は獲得を目的とした管理を行う場合は、
口腔機能の検査の結果を踏まえた治療方針を含むものとすること。

(6)

「注5」は、「注3」に規定する患者を除き、初診日から入院している患者(歯科診
療に限る。)について、退院後に歯科疾患の継続的管理が必要な場合の取扱いを定めた
ものをいい、入院前に外来において歯科診療を行った場合(外来の歯科診療を行った日
と入院日が同日である場合に限る。)も歯科疾患管理料を算定する。

(7)

B000- 6 に掲 げ る周 術期等 口 腔機 能管 理料 (Ⅰ) 、B000- 7に掲げる周術 期等

口腔機能管理 料 (Ⅱ) 、 B0 0 0-8に 掲 げ る周術 期等 口腔機能管 理料 (Ⅲ) 、B000-9
に掲げる周術期等口 腔機能管理料 (Ⅳ)、 B000-11に掲げる回復期等口腔機能管理料、
B002に掲げる歯科特定疾患療養管理料、C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管
理料、C001-5に掲げる在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、C00
1-6に掲げる小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又はN002に掲
げる歯科矯正管理料を算定した患者は、周術期等口腔機能管理料等を算定した日の属す
る月の翌月以降から歯科疾患管理料を算定できる。この場合において、管理計画を作成
して患者等に説明する。
(8)

B013に掲げる新製有床義歯管理料若しくはH001-2に掲げる歯科口腔リハビ
リテーション料1(「1

有床義歯の場合」に限る。)を算定している患者(有床義歯

に係る治療のみを行う患者を除く。)に対して当該歯科疾患管理を行った場合は歯科疾
患管理料を算定できる。なお、口腔粘膜疾患等(「特掲診療料の施設基準等」の別表第
四歯科特定疾患療養管理料に規定する疾患に掲げる疾患を除く。)を有している患者で
あって、現に当該歯科疾患に係る治療(有床義歯を原因とする疾患に係る治療を除く。)
又は管理を行っている場合についても当該管理料は算定できる。
(9)

再診が電話等により行われた場合は、歯科疾患管理料は算定できない。

(10)

「注8」に規定するう蝕多発傾向者とは、継続的な指導管理が必要な者であって、う
蝕多発傾向者の判定基準の左欄の年齢に応じて右欄の歯冠修復終了歯を有するものをい
う。

(う蝕多発傾向者の判定基準)

歯冠修復終了歯




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