診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (89 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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歯周外科
②簡単なもの
含まれる
※②の算定か
手術歯数
4歯未満
③簡単なもの
ら 6 月 経 過
①簡単なもの
後、1顎につ
※術 前 の期 間
き6月に1回
中、1顎につ
に限り算定で
き
きる。
1 回 に 限
る。
困難なもの
(備考欄ロ)
(備考欄ハ)
④困難なもの
⑤困難なもの
歯周外科
※④の算定か
手術歯数
ら 6 月 経 過
4歯以上
後、6月に1
回に限り算定
できる。
(備考欄イ )
(備考欄ロ)
(備考欄ニ)
[備考]
イ
歯周外科手術前の暫間固定(①)
固定した歯数にかかわらず「1
簡単なもの」により算定する。なお、術前の期間
中において、1顎につき1回に限り算定する。
ロ
歯周外科手術後の暫間固定(術後の暫間固定1回目)(②、④)
歯周外科手術を行った歯数が4歯未満である場合は「1
簡単なもの」により算定
し、歯周外科手術を行った歯数が4歯以上である場合は「2
困難なもの」により
算定する。なお、当該暫間固定(術後の暫間固定1回目)は、術前の暫間固定の有
無及び手術日から経過期間にかかわらず算定できる。
ハ
術後の暫間固定1回目から6月経過後の暫間固定(③)
歯周外科手術を行った歯数が4歯未満である場合は「1
簡単なもの」により算定
し、1顎につき、前回暫間固定を算定した日から起算して6月に1回に限り算定で
きる。
ニ
術後の暫間固定1回目から6月経過後の暫間固定(⑤)
歯周外科手術を行った歯数が4歯以上である場合は「2
困難なもの」により算定
し、1箇所につき、前回暫間固定を算定した日から起算して6月に1回に限り算定
できる。
(9)
歯周外科手術を行わない場合は、暫間固定を行う歯数に関わらず「1
簡単なもの」
により算定する。なお、再度当該処置を行う場合は、前回暫間固定を行った日から起算
して6月経過後、1顎につき6月に1回に限り算定できる。
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