診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (174 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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看護職員処遇改善評価料
P000
看護職員処遇改善評価料
看護職員処遇改善評価料は、地域で新型コロナウイルス感染症に係る医療など一定の役割
を担う保険医療機関に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師の賃金を改善するため
の措置を実施することを評価したものであり、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定
入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(医科点数表の「A400」の例により算定する短
期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定
できる。
第2節
ベースアップ評価料
P100
(1)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、当該保険医療機関に勤務する主として歯
科医療に従事する 職員(医師及 び歯科医師 を除く。以下「対象職員」という。以下この
節において同じ。)の賃 金の改 善を実施す ることについて評価したものであり、別に厚
生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診、
歯科訪問診療(この節において「初診等」という。)を行った場合に算定できるもので
ある。
(2)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「1」については、A000に掲げる初診
料を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(3)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「2」については、A002に掲げる再診
料、B004-1-6に掲げる外来リハビリテーション診療料、B004-1-7に掲
げる外来放射線照射診療料又はB004-1-8に掲げる外来腫瘍化学療法診療料を算
定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(4)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「イ」については、C000に掲
げる歯科訪問診療料の「1
歯科訪問診療1」(注 15 又は注 19 に掲げる点数を算定す
る場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2
人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1
歯科訪問診療1」を算定する
場合を除く。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
(5)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の「3」の「ロ」については、C000に掲
げる歯科訪問診療料の「1
歯科訪問診療1」(注 15 又は注 19 に掲げる点数を算定す
る場合及びC000に掲げる歯科訪問診療料の(8)の規定により同一の患家において2
人以上3人以下の患者の診療を行った場合において「1
歯科訪問診療1」を算定する
場合に限る。)又は「2
歯科訪問診療2」、「3
歯科訪問診療3」、「4
歯科訪
問診療4」若しくは「5
歯科訪問診療5」(注 15 又は注 19 に掲げる点数を算定する
場合を含む。)を算定した日に限り、1日につき1回算定できる。
P101
(1)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)は、当該保険医療機関が勤務する対象職員の
賃金のさらなる改善を必要とする場合において、賃金の改善を実施することについて評
価したものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診し
た患者に対して初診等を行った場合に算定できる。
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