よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(5)

在宅患者緊急時等カンファレンス料は、カンファレンスを行い、当該カンファレンス
で共有 した 当該 患 者 の 診 療 情 報 を踏 まえ た 療養 上 必要 な 指導 を行 っ た場合 に、 当 該指
導を行 った 日に 算 定 す る こ と と し、 A0 0 0に 掲 げる 初 診料 、A 0 02に 掲げ る 再診
料、C000に掲げる歯科訪問診療料は併せて算定できない。
また、 必要 に 応じ 、 カ ン ファ レ ン スを 行っ た 日 以 降に 当 該指 導 を行 う 必 要 があ る場
合は、 カン ファ レ ン ス を 行 っ た 日以 降で き る限 り 速や か に指 導を 行 う。な お、 当 該指
導とは、 C00 0 に 掲げ る 歯 科訪 問 診 療料 を 算 定す る 訪問診療 と は異 なる が、 例え ば、
当該指 導と は別 に 継 続 的 に 実 施 して いる 訪 問診 療 を当 該 指導 を行 っ た日と 同日 に 行う
場合は 、当 該指 導 を 行 っ た 日 に おい て歯 科 訪問 診 療料 を 併せ て算 定 するこ とは 可 能で
ある。

(6)

当該カンファレンスは、原則として患家で行うこととするが、患者又はその家族が患
家以外の場所でのカンファレンスを希望する場合はこの限りでない。

(7)

在宅での療養を行っている患者の診療を担う歯科医師は、当該カンファレンスに参加
した医 療関 係職 種 等 の 氏 名 、 カ ンフ ァレ ン スの 要 点、 患 者に 行っ た 指導の 要点 及 びカ
ンファレンスを行った日を診療録に記載する。

第3部





通則


検査に用いた薬剤料は別に算定するが、投薬及び注射の手技料は別に算定できない。



検査料の項に掲げられていない検査のうち、スタディモデル及び簡単な検査の費用は基本診
療料に含まれ、算定できないが、特殊なものの費用はその都度当局に内議し、最も近似する検
査として準用が通知された算定方法により算定する。なお、準用した場合は、特に定める場合
を除き、準用された項目に係る注についても同時に準用される。また、腫瘍マーカーは、医科
点数表のD009に掲げる腫瘍マーカーの例により算定する。



各区分における検査の実施に当たっては、その検査結果を診療録へ記載又は検査結果が分か
る記録を診療録に添付する。



第3部に規定する検査料以外の検査料の算定は、医科点数表の例により算定する。この場合
において、薬剤及び特定保険医療材料の使用に当たっては、医科点数表の第2章第3部第5節
に掲げる薬剤料及び第6節に掲げる特定保険医療材料料の例により算定する。

第1節

検査料

D000

電気的根管長測定検査

電気的根管長測定検査とは、電気的抵抗を応用して根管長を測定するものをいい、1歯に
つき1回に限り所定点数を算定する。ただし、2以上の根管を有する歯にあっては、2根管
目以上は1根管を増すごとに所定点数に 15 点を加算する。
D001

細菌簡易培養検査

細菌簡易培養検査は、感染根管処置後の根管貼薬処置期間中に行った場合に、1歯1回に
つき算定する。なお、微生物学的検査判断料は、所定点数に含まれ別に算定できない。
D002

歯周病検査

- 59 -