診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (50 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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た他の保険医療機関若しくは介護保険施設等の担当歯科医師名若しくは担当者名を診療
録に記載する。
(11)
「注7」に規定する在宅歯科医療情報連携加算は、在宅での療養を行っている患者に
対し、歯科訪問診療を行っている保険医療機関の歯科医師が、連携する他の保険医療機
関等に所属する患者の医療・ケアに関わる医療関係職種及び介護関係職種等(以下「医
療関係職種等」という。)によりICTを用いて記録された情報を取得及び活用し、計
画的な医学管理を行った場合に算定できる。なお、算定に当たっては以下の要件をいず
れも満たす必要があること。
ア
以下について、患者からの同意を得ていること。
(イ)
当該保険医療機関の歯科医師が、医療関係職種等によりICTを用いて記録さ
れた患者の医療・ケアに関わる情報を取得及び活用した上で、計画的な医学管理
を行うこと。
(ロ)
歯科医師が診療を行った際の診療情報等についてICTを用いて記録し、医療
関係職種等に共有すること。
イ
歯科訪問診療を行った日に当該保険医療機関の職員が、次回の歯科訪問診療の予定
日及び当該患者の治療方針の変更の有無について、ICTを用いて医療関係職種等に
共有できるように記録すること。また、当該患者の治療方針に変更があった場合には、
歯科医師がその変更の概要について同様に記録すること。
ウ
歯科訪問診療を行った日に歯科医師が、患者の医療・ケアを行う際の留意点を医療
関係職種等に共有することが必要と判断した場合において、当該留意点をICTを用
いて医療関係職種等に共有できるように記録すること。
エ
当該保険医療機関の患者の医療・ケアに関わる者が、患者の人生の最終段階におけ
る医療・ケア及び病状の急変時の治療方針等についての希望を患者又はその家族等か
ら取得した場合に、患者又はその家族等の同意を得た上でICTを用いて医療関係職
種等に共有できるように記録すること。なお、医療関係職種等が当該情報を取得した
場合も同様に記録することを促すよう努めること。
オ
歯科訪問診療を行う場合に、過去 90 日以内に記録された患者の医療・ケアに関す
る情報(当該保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関等
が記録した情報を除く。)をICTを用いて取得した数が1つ以上であること。なお、
当該情報は当該保険医療機関において常に確認できる状態であること。
カ
医療関係職種等から患者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合
は、適切に対応すること。
(12)
歯科疾患在宅療養管理料は、B013に掲げる新製有床義歯管理料又はH001-2
に掲げ る歯 科口 腔 リ ハ ビ リ テ ー ショ ン料 1 (「 1
有 床 義歯 の場 合 」に限 る。 ) を算
定して いる 患者 に 対 し て も 、 歯 科疾 患の 状 況、 口 腔機 能 の評 価を 踏 まえた 口腔 機 能管
理を行った場合は算定できる。
(13)
再診が電話等により行われた場合は、歯科疾患在宅療養管理料は算定できない。
(14)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の5のロ「歯科医師が行
う場合」又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成 18 年
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