診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (147 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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③
装着した場合は、1歯につき、M005に掲げる装着の「1
歯冠修復」及び保
険医療材料料を算定する。
ロ
乳歯の前歯の歯冠部全体のエナメル質の一層を削除し、エナメルエッチング法を実
施した後、クラウンフォームのビニールキャップに複合レジンを填入し、支台歯に圧
接を行い、硬化後キャップを除去した上で、調整して歯冠修復を完成した場合
この場合において、生活歯に歯冠形成を行った場合はM001に掲げる歯冠形成の
「1のロ
非金属冠」により算定し、失活歯に歯冠形成を行った場合はM001に掲
げる「2のロ
非金属冠」により算定し、使用した保険医療材料料は、歯科充填用材
料Ⅰ又はⅡの「(1)
単純なもの」と「(2)
複雑なもの」を合算して算定する。な
お、永久歯の前歯に対して行う場合についても、M016に掲げる乳歯冠の「2
1
以外の場合」により算定して差し支えない。
M016-2
(1)
小児保隙装置
小児保隙装置は、う蝕等によって乳臼歯1歯が早期に喪失した症例に対して乳臼歯又
は第一大臼歯に装着されるループが付与されたクラウン(又はバンド状の装置)を装着
した場合に算定する。
(2)
小児保隙装置を装着するに当たっては、次により算定する。
イ
歯冠形成(バンドループを除く。)を行った場合は1歯につき、生活歯の場合はM
001に掲げる歯冠形成の「1のハ
歯冠形成の「2のハ
ロ
既製冠」を、失活歯の場合はM001に掲げる
既製冠」を準用する。
印象採得を行った場合は、1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ
単
純印象」を算定する。なお、クラウンループを間接法で製作し、咬合採得をする場合
に限り、M006に掲げる咬合採得の「1
ハ
歯冠修復」を算定する。
装着した場合は、1歯につき、M005に掲げる装着の「1
歯冠修復」及び装着
に係る特定保険医療材料料を算定する。
ニ
当該装置を撤去した場合は、I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1
簡単なもの」に準じて算定する。
(3)
当該装置の装着の算定は、ヘルマンの咬合発育段階の歯年齢ⅡAからⅢA期までに行
う。
(4)
当該装置の再製作の費用は所定点数に含まれる。
M016-3
既製金属冠
(1)
既製金属冠とは、永久歯に対する既製の金属冠をいう。
(2)
既製金属冠を装着するに当たっては、次により算定する。
イ
歯 冠形 成を 行 っ た 場 合 は 1 歯に つき 、 生活 歯 の場 合 はM 00 1 に掲げ る歯 冠 形成
の「1 のハ
既製 冠 」 を 、失 活 歯 の場 合は M 0 0 1に 掲 げる 歯 冠形 成 の 「 2の ハ
既製冠」を算定する。
ロ
印 象採 得を 行 っ た 場 合 は 1 歯に つき 、 M0 0 3に 掲 げる 印象 採 得の「 1の イ
単
純印象 」を 算 定し 、 咬 合 採得 を 行 った 場合 は 、 M 00 6 に掲 げ る咬 合 採 得 の「 1
歯冠修復」を算定する。
ハ
装 着し た場 合 は 、 1 歯 に つ きM 00 5 に掲 げ る装 着 の「 1
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歯 冠修復 」を 算 定す