診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (155 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(4)
「2
キーパー付き根面板を用いる場合」とは、磁性アタッチメントを使用すること
を目的とし、歯内療法により根の保存可能なものに適切な保存処置の上、キーパー付き
根面板を装着することをいう。
(5)
キーパー付き根面板を装着するに当たっては次により算定する。
イ
歯冠形成を行った場合は、1歯につき、M001に掲げる歯冠形成の「3のイ
単
純なもの」を算定する。
ロ
印象採得を行った場合は、1歯につき、M003に掲げる印象採得の「1のイ
純印象」又はM003に掲げる印象採得の「1のロ
ハ
(6)
単
連合印象」を算定する。
装着した場合は、1個につきM005に掲げる装着の「1
歯冠修復」を算定する。
キーパーをキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に装着する際の接着性レ
ジンセメントの材料料は当該所定点数に含まれ、別に算定できない。
(7)
(6)の規定に関わらずキーパーが脱離した場合やMRI撮影の実施等必要があってキ
ーパーを除去した後、再度新しいキーパーを、接着力を向上させるために表面処理を行
いキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に装着する場合は、M005に掲げ
る装着の「1
歯冠修復」及びM005に掲げる装着の「注2」の加算を準用し、接着
性レジンセメントの材料料及び特定保険医療材料料を別に算定して差し支えない。
(8)
磁石構造体の脱離等で有床義歯の修理を行った場合は、M029に掲げる有床義歯修
理により算定する。
(9)
磁石構造体及びキーパーを使用した場合は、製品に付属している使用した材料の名称
及びロット番号等を記載した文書(シール等)を保存して管理すること(診療録に貼付
する等)。
(10)
特定保険医療材料料は別に算定する。
M022
間接支台装置
(1)
本区分は、間接支台装置としてフック又はスパーを製作した場合に算定する。
(2)
レストのみを製作した場合は、本区分により算定して差し支えない。
(3)
欠損部から離れた歯に対して、M020に掲げる鋳造鉤、M021に掲げる線鉤又は
M021-2に掲げるコンビネーション鉤を製作した場合は、それぞれの該当する区分
により算定する。
(4)
支台歯(鉤歯)1歯につき、支台装置(M020に掲げる鋳造鉤、M021に掲げる
線鉤、M021-2に掲げるコンビネーション鉤又は本区分)は1個に限り算定し、複
数の支台装置を用いた場合は主たるものにより算定する。
M023
(1)
バー
保持装置とは、1歯欠損に相当する孤立した中間欠損部位を含む有床義歯において、
鋳造バー又は屈曲バーと当該欠損部に用いる人工歯を連結するために使用される小連結
子をいう。
(2)
鋳造バー又は屈曲バーに保持装置を装着した場合は、その使用個数に応じて算定する。
(3)
緩圧式バーは「1
(4)
ケネディバーは「1
鋳造バー」又は「2
屈曲バー」により算定する。
鋳造バー」により算定し、「1
ーと併用した場合については、それぞれについて「1
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鋳造バー」によるリンガルバ
鋳造バー」により算定する。