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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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合は、抜歯手術の所定点数及び当該加算を算定する。
(5)

「4

埋伏歯」において、完全抜歯が困難となりやむを得ず抜歯を中止した場合は、

所定点数により算定する。
(6)

「4

埋伏歯」とは、骨性の完全埋伏歯又は歯冠部が3分の2以上の骨性埋伏である

水平埋伏智歯をいう。
(7)

埋伏智歯の隣接歯を抜去し、同時に埋伏(水平)智歯を抜去した場合は、抜去すべき
隣接歯が「注1」に掲げる難抜歯加算の対象であるときは、当該隣接歯について難抜歯
加算を算定する。

(8)

抜歯の際、浸潤麻酔は、当該抜歯手術の所定点数に含まれ別に算定できない。ただし、
抜歯のための術前処置として手術野の消毒・麻酔等を行い、抜歯の態勢に入ったが、患
者の急変によりやむを得ず抜歯を中止した場合は、抜歯手術は算定できないが、麻酔料
は別に算定できる。

(9)

ブリッジの支台歯の抜歯に当たり、当該ブリッジの支台歯の一部(抜歯を行う部位と
は別の支台歯)を保存し得る場合において、抜歯と同日に次の処置を行った場合におい
ては当該処置に係る費用を別に算定して差し支えない。


保存する支台歯に対して根管治療が必要な場合であって、I005に掲げる抜髄又
はI006に掲げる感染根管処置を行った場合



ポンティックの除去が必要な場合であって、I019に掲げる歯冠修復物又は補綴
物の除去を行った場合



保存する支台歯の歯冠修復物又は補綴物の除去が必要な場合であって、I019に
掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去を行った場合

J000-2

歯根分割掻爬術

歯根分割を行い分岐部病変の掻爬を行って歯の保存を図った場合に、1歯単位で所定点数
を算定する。
J000-3
(1)

「1

上顎洞陥入歯等除去術
抜歯窩から行う場合」は、当該保険医療機関において行った治療に基づかない

上顎洞へ陥入した歯の除去を、抜歯窩より行った場合に算定する。
(2)

「2

犬歯窩開さくにより行う場合」は、当該保険医療機関において行った治療に基

づかない上顎洞へ陥入した歯の除去を、犬歯窩を開さくして行った場合に算定する。
(3)

当該保険医療機関において行った治療に基づき上顎洞へ陥入した歯の除去に要する費
用は、J000に掲げる抜歯手術の所定点数に含まれ別に算定できない。

(4)

他の医療機関において行った治療により上顎洞へ陥入した歯科インプラントの除去を
犬歯窩を開さくして行った場合は、「2

犬歯窩開さくにより行う場合」により算定す

る。この場合において、J082に掲げる歯科インプラント摘出術は別に算定できない。
J001
(1)

ヘミセクション(分割抜歯)
複根歯において必要があって保存し得る歯根を残して分割抜歯を行った場合は、所定

点数により算定する。
(2)

ヘミセクション(分割抜歯)と同時に歯肉を剥離して歯槽骨整形手術等を行った場合
は、ヘミセクション(分割抜歯)の所定点数に含まれ別に算定できない。

(3)

ヘミセクション(分割抜歯)に当たり、歯冠修復物又は補綴物の除去を行った場合は

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