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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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第1、第2大臼歯を分割抜歯してブリッジの支台歯とすることは、「ブリッジの考
え 方 2007」 の 「 5

咬合力の負担からみたブリッジの適応症と設計、4)その他

(歯根を分割抜去した大臼歯に対するブリッジの適用について)」の項を参照し、残
った歯冠、歯根の状態が歯科医学的に適切な場合に限り認められる。
なお、上顎第2大臼歯の遠心頬側根抜歯、下顎第2大臼歯の遠心根抜歯の場合の延
長ポンティックは認められない。


分割抜歯を行った場合の指数は、次のとおりとする。
(イ)

下顎の場合、残った歯根はR=2、欠損部をポンティックとしたときはF=4
とする。

(ロ)

上顎の場合、残った歯根は1根につきRを1とするが、1根のみの支台歯は歯
科 医 学的 に 適 切 で は な い の で 認め ら れ な い 。 ブ リ ッ ジ の支 台 歯 と な るの は 、 口
蓋 根 と頬 側 の 1 根 が 残 っ た 場 合、 残 っ た 歯 根 は R = 2 、欠 損 部 を ポ ンテ ィ ッ ク
と し たと き は F = 4 と す る 。 また 、 頬 側 の 2 根 の み が 残っ た 場 合 は 口蓋 根 部 の
ポンティックは必要とされないことから残った歯根はR=2のみとする。

例①(第1大臼歯の遠心根を抜歯した場合)
指数







歯種







r=8-4=4







F=4



4/3=1.3・・・









6の残した根も7のRもFの1/3を超える
ので、条件を満たしている。

例②(第1大臼歯の遠心根と第2大臼歯を抜歯した場合)
指数









歯種



























指数











歯種




































r=6-10<0で不可、5番

5番を支台歯として追加することで、

も支台歯とする必要があ

r=10-10=0で可、5と6の残した

る。

根の和も8のRもFの1/3を超える
ので条件を満たしている。



上顎の第1又は第2大臼歯を3根のうち2根残して分割抜歯してブリッジの支台歯
とする場合は、頬側2根を残した場合は大臼歯として、又頬側いずれか1根と口蓋根
を残した場合は支台歯としての小臼歯歯冠修復と小臼歯のポンティックとして算定し
て差し支えない。



下顎の第1又は第2大臼歯を近遠心2根のうち1根を残して分割抜歯してブリッジ
の支台とする場合は、1根を支台歯としての小臼歯歯冠修復と小臼歯ポンティックと
して算定して差し支えない。

(8)

ブリッジを装着するに当たり、印象採得を行った場合は、1装置につきM003に掲

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