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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(6)

I002に掲げる知覚過敏処置を実施した歯に対して、やむを得ず充填処置が必要と
なった場合は、う蝕歯即時充填形成により算定する。

(7)

非う蝕性の実質欠損に対して、1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し充填
を行った場合は本区分により算定する。

M001-3
(1)

う蝕歯インレー修復形成

う蝕歯インレー修復形成は、う蝕歯に対して1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成
を完了し、印象採得及び咬合採得までを行った場合に算定する。

(2)

「注1」に規定する加算は、CAD/CAMインレーのための窩洞形成を実施した場
合に限り算定できる。

(3)

2次う蝕のため充填物を除去し、インレー修復のための窩洞形成を行った場合は、う
蝕歯インレー修復形成により算定する。この場合において、充填物の除去は算定できな
い。

(4)

当該歯の歯冠修復物の除去に係る費用は算定できない。ただし、金属歯冠修復による
インレーを除去した場合は、I019に掲げる歯冠修復物又は補綴物の除去の「1



単なもの」により算定して差し支えない。
(5)

非う蝕性の実質欠損に対して、1日で当該歯の硬組織処置及び窩洞形成を完了し、印
象採得及び咬合採得までを行った場合は本区分により算定する。

M002
(1)

支台築造
「支台築造」とは、実質欠損の大きい失活歯(全部被覆冠、5分の4冠又は4分の3

冠による歯冠修復が予定されるもの)に対して根管等により築造物を維持し、填塞又は
被覆して支台歯形態に修復することをいう。
(2)

「1のイ

メタルコアを用いた場合」とは、鋳造物により築造するものをいう。

(3)

「1のロ

ファイバーポストを用いた場合」とは、作業模型上で複合レジン(築造用)

及びファイバーポスト(支台築造用)により築造を行うものをいう。
(4)

「2

直接法」とは、口腔内の窩洞に直接、複合レジン(築造用)等を用いて築造を

行うものをいい、セメント等による簡単な支台築造は含まない。直接法による支台築造
の際に、複合レジン(築造用)と併せてファイバーポスト(支台築造用)を用いた場合
は「2のイ

(1)大臼歯」又は「2のイ

(2)小臼歯及び前歯」により算定し、スクリ

ューポスト(支台築造用)等を用いた場合は「2のロ

その他の場合」により算定する。

ただし、根管治療を実施した歯の歯冠部の近遠心及び唇頬舌側歯質のうち3壁以上が残
存しており、複合レジン(築造用)のみで築造できる場合は、スクリューポスト(支台
築造用)等を使用しなくても「2のロ

その他の場合」により算定できる。

(5)

ファイバーポストは1根管当たり1本に限り算定する。

(6)

ファイバーポストを大臼歯及び小臼歯に使用する場合は、1歯当たり2本に限り算定
できる。

(7)

乳歯について、支台築造は算定できない。ただし、後継永久歯が先天性に欠如してい
る乳歯に対する全部金属冠、レジン前装金属冠及び硬質レジンジャケット冠の歯冠形成
については、支台築造を算定して差し支えない。

(8)

「1

間接法」により製作された支台築造物を再装着した場合は、装着としてM00

5に掲げる装着の「1

歯冠修復」及び装着に係る保険医療材料料を算定する。

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