診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (82 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(3)
(2)の場合、再度当該処置を行うに当たり、D000に掲げる電気的根管長測定検査、
I008に掲げる根管充填処置及びI008-2に掲げる加圧根管充填処置はそれぞれ
必要に応じ算定する。
I007
(1)
根管貼薬処置
I005に掲げる抜髄、I006に掲げる感染根管処置又はI008に掲げる根管充
填と同時に行った根管貼薬は、それぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。
(2)
抜歯を前提とした消炎のための根管拡大後の根管貼薬は、根管数にかかわらず1歯に
つき1回に限り、「1
I008
単根管」により算定する。
根管充填
(1)
根管充填は1歯につき1回に限り算定する。
(2)
歯根未完成の永久歯の歯内療法実施中に、数月間根尖部の閉鎖状態の予後観察を行う
ために水酸化カルシウム系糊剤等により暫間的根管充填を行う場合は、1回に限り「1
単根管」、「2
2根管」又は「3
3根管以上」により算定する。ただし、I00
8-2に掲げる加圧根管充填処置は算定できない。なお、併せて当該歯に暫間充填を行
った場合は、I000に掲げるう蝕処置により算定する。
I008-2
(1)
加圧根管充填処置(1歯につき)
I008に掲げる根管充填に併せて加圧根管充填処置を行った場合は、1歯につき1
回に限り、I008に掲げる根管充填と本区分をそれぞれ算定する。
(2)
加圧根管充填処置とは、根管拡大及び根管形成が行われた根管に対して、ガッタパー
チャポ イン ト等 を 主 体 と し て 根 管充 填材 を 加圧 し なが ら 緊密 に根 管 充填を 行う こ とを
いう。 なお 、根 管 充 填 後 に 歯 科 エッ クス 線 撮影 で 緊密 な 根管 充填 が 行われ てい る こと
を確認する。
(3)
加圧根管充填処置を行った場合は、歯科エックス線撮影を行い、緊密な根管充填が行
われて いる こと を 確 認 す る が 、 妊娠 中で 同 意が 得 られ な い場 合に お いては この 限 りで
ない。ただし、この場合においては、その理由を診療録に記載すること。
(4)
樋状根の場合の加圧根管充填処置については、「3
3根管以上」として算定する。
(5)
異常絞扼反射を有する患者について、歯科エックス線撮影により緊密な根管充填の確
認が困難な場合は、歯科部分パノラマ断層撮影を用いて撮影して差し支えない。
(6)
「注3」の手術用顕微鏡加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとし て地方 厚 生 (支 )局長 に届 け出 た 保険 医療 機関 にお いて、 複雑 な解 剖学 的根 管
形態を 有す る歯 に 対 す る 歯 科 用 3次 元エ ッ クス 線 断層 撮 影装 置を 用 いて得 られ た 画像
診断の 結果 を踏 ま え 、 手 術 用 顕 微鏡 を用 い て根 管 治療 を 行い 、加 圧 根管充 填処 置 を行
った場合に算定する。
(7)
「注4」に規定するNi-Tiロータリーファイル加算は、歯科用3次元エックス線
断層撮 影装 置を 用 い て 得 ら れ た 画像 診断 の 結果 を 踏ま え 、N i- T iロー タリ ー ファ
イルを 装着 した 能 動 型 機 器 を 併 用し 、根 管 壁を 回 転切 削 する こと に より根 管治 療 を行
い、加圧根管充填処置を行った場合に算定する。
(8)
M000-2に掲げるクラウン・ブリッジ維持管理料の「注1」により当該管理料を
算定する 旨を地 方 厚 生(支 )局長に 届け 出 てい ない 保 険医 療機 関 は、 本処 置は 算定 でき
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