診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添2(歯科点数表) (157 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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る。
(5)
「(1)のロ
オクルーザルランプを付与した口腔内装置」とは、広範な顎骨切除に伴
う顎間関係の変化によって生じた咬合不全に対して、新たな咬合関係を付与する目的で、
顎骨切除を行った対顎に装着する装置(義歯に付与したものを含む。)をいう。当該装
置は「1
(6)
印象採得が困難なもの」により算定する。
「(1)のハ
発音補整装置」とは口蓋裂等に起因する鼻咽腔閉鎖機能不全による言語
療法の ため 鼻 咽腔 閉 鎖 機 能 改 善 を目 的 に製 作す る 、い わ ゆる スピー チ エイ ド等 の 装置
(義歯に付与したものを含む。)をいう。
(7)
「(1)のニ
発音補助装置」とは、舌の切除等の外科的療法を行った後の発音障害に
対して、発音の補助を目的として製作する装置(義歯に付与したものを含む。)をいう。
当該発音補助装置は「1
(8)
「(1)のホ
印象採得が困難なもの」により算定する。
ホッツ床」とはJ022に掲げる顎・口蓋裂形成手術を実施する患者に
対して必要があって製作する哺乳床をいう。当該装置を装着した場合は、「1
印象採
得が困難なもの」により、同一の患者に対して3回に限り算定する。ただし、印象採得、
材料、装着等は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(9)
M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴は、別に算定できない。
(10)
本区分により算定する装置の修理は1回につきM029に掲げる有床義歯修理により
算定する。
(11)
本区分により算定する装置の調整は1回につきH001-2に掲げる歯科口腔リハビ
リテーション料1「3
(12)
その他の場合」により算定する。
本区分を算定する場合は、(1)のイからホまでのいずれに該当するかを診療報酬明細
書の摘要欄に記載すること。
M025-2
(1)
広範囲顎骨支持型補綴
広範囲顎骨支持型補綴とは、J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入手術後から
当該装置の上部に装着されるブリッジ形態又は床義歯形態の補綴物が装着されるまでの
一連の治療をいう。
(2)
「1
ブリッジ形態のもの」は、広範囲顎骨支持型補綴の補綴物の範囲に応じて算定
する。
(3)
当該補綴物がブリッジ形態及び床義歯形態の両方の形態を持ち合わせた補綴物である
場合は、主たる形態のものに応じて「1
ブリッジ形態のもの」又は「2
床義歯形態
のもの」により算定する。
(4)
「注2」について、唇顎口蓋裂又は外胚葉異形成症等の先天性疾患等による顎堤形成
不全の 場合 で あっ て 、 骨 移 植 等 によ る 顎骨 の再 建 範囲 が 3分 の1顎 程 度よ り狭 い 場合
(1~2歯程度の場合)においては、「1
ブリッジ形態のもの」の所定点数の 100 分
の 50 に相当する点数により算定する。
(5)
広範囲顎骨支持型装置埋入手術後、当該補綴に係る補綴物の印象採得から装着までの
一連の行為は、当該技術料に含まれ、別に算定できない。
(6)
広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着を行った日においては、患者に対して、当
該補綴物の装着日、主治の歯科医師の氏名、保険医療機関名及び療養上必要な事項等を
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